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>ごえもんさんへ
>便衣兵についてですが 便衣兵とはどういう意味なのでしょうか?
>1、便衣兵=ゲリラ兵
>2、便衣兵=軍服を脱ぎ捨てた兵士
>つまり、虐殺肯定派は1を主張しているように思います(ごえもんさん)
「ゲリラとして戦おうとしているのか」「命大事で逃げ出すために一般文民に
紛れ込んだのか」など、兵士の内なる心を外から推し量る事は誰もできません。
ですから、そのような論争は無意味です。
1937年当時の国際法(ヘーグ陸戦の法規慣例に関する規則)では、
戦闘に従事している間に、軍服を脱ぎ一般文民に逃げ込めば、
捕虜の資格(交戦の資格)を失うとあります。
ですから、1)であろうと2)であろうと、捕虜の資格(交戦の資格)はありません。
今の虐殺肯定派の主張はよく存じていませんが、2)の「命からがら逃げ出し、
戦う気力も全くなかった便衣の兵」を日本軍は軍律法廷も開かずに虐殺した,と言うのが多かったように思います。
>そうなれば肯定派の言うように、ゲリラであったことを確認
>できなければ殺害は違法だと思いますが(ごえもんさん)
国際法も国際情勢、各国の事情で変遷していくのは国際法の性格上当然であり、
ゲリラの捕虜の資格(交戦の資格)が拡大されていったのもある意味では当然でしょうが、1937年当時の国際法の交戦者の資格(捕虜の資格)には、
「ゲリラの現行犯逮捕」は求められていません。
「ゲリラであったことを確認できなければ殺害は違法」という
当時の国際法で、そのような解釈を主張している国際法学者、
そのような事例、など私は知りませんので、その根拠を肯定派?に
お願いしたいものですが、たぶん無駄でしょう。
>「いやいや、ゲリラであったかどうか関係がない。単なる2であって、>交戦資格を失ったわけではないので、殺害は違法とはならない。」
>という考え方が正しいように思えますが(ごえもんさん)
戦闘に従事している間、軍服を脱ぎ捨てた兵士は、
交戦者の資格(捕虜の資格)を失います。
ごえもんさんの解釈(軍服を脱ぎ捨てた兵士は交戦資格がある)と
主張される場合は、交戦者の資格=捕虜の資格ですから、
交戦者の資格があるものの殺害は違法となります。
>否定派が使う「便衣兵」という言い方が間違いなのでしょうか?(ごえもんさん)
私は1)2)ともに交戦者の資格(捕虜の資格)を失っており、
軍律法廷で審判し、すべてを処刑すれば、全く問題なかったと考えます。
論点としては軍律審判の有無が残されているだけでしょう。
いわゆる戦数論(軍律審判を経ない殺害も阻却される)云々、あるいは、
当時の慣習国際法の証明でもいいのですが、私にはこれ以上は分かりません。
>肯定否定両者の「便衣兵」の考え方が違うからいつまでも議論はつきないように思えます(ごえもんさん)
兵士の内心をどんなに論じ合っても、答えは出ませんし、無意味です。
「戦闘に従事している兵士が、軍服を脱ぎ捨てれば、その時点で
交戦者の資格(捕虜の資格)を失う」で十分です。
>しかし、肯定派の人たちは、それが「南京大虐殺」だと考えているのでしょうかね?(ごえもんさん)
肯定派といっても、いろいろな考えのお方がいます。
「中国の軍民30万の虐殺」を主張する肯定派は、たぶん日本にはいないでしょう。それはあまりに知的怠慢になります。
それに近い学者もいますが、それも商売ですから、大目に見てあげましょう。
軍民のうちの「軍」に関しては、便衣兵以外にも、
歩兵第六十六連隊の違法行為などがありますが、この点に関しては日本軍の
違法は明らかであり、論点にはなりにくいでしょうね。
軍民のうちの「民」は、スマイス教授の「War Damage in the Nanking area December,1937 to March,1938 Urban and Rural Surveys」とか、
徐 淑希の「Documents of the Nanking safety zone」とかありますが、
何万人のも一般文民の虐殺の証明にはほど遠いのが現状でしょう。
日本の戦前、戦中の歴史を俯瞰すれば、中国のプロパガンダである「南京大虐殺」、便衣の兵の殺害など小さな問題であり、問題はその小さな事に火をつけて大きな火事にしようとする国内の少数の人々だけでしょう。
それも商売の一環であれば、とれを取り上げるのも可哀相な気がします。
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