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南京問題(Nanking Question)

 投稿者:アドレス  投稿日:2010年 1月31日(日)21時31分3秒
編集済
  南京大虐殺とは(敵味方、双方にとり)何なのか?」といふ視点が必要なのでは?

即ち、戦勝の連合国が東京・南京の軍事裁判で、
その存在を主張し…
その存在を証明したが故に、(日本側)被告を処刑(殺害)したとされる…
『南京大虐殺』事件とは(歴史的に)一体、何なのか?と。

かう…
原告(連合国)と被告(日本)の双方を包括する構図の分析が必要なのでは?

でないと…
つまり、敵側の主張する「虐殺」、有つた無かつたの議論に終始してると…
連合国を安全地帯に置いた(袋小路的)問題設定にすぎなくなりますよ。
戦後的言語空間とは、さう言ふ性格のものだとは思ひますが…)

http://www.youtube.com/watch?v=wTFV9w4B0eg&feature=related

 

水産国さんへ

 投稿者:グース  投稿日:2010年 1月11日(月)02時17分35秒
  基本的に、記述者がはっきりしている日記は、史料として扱ってよいと思います。
ただし、日記に書いてあるから真実であるということにはなりませんので、
日記に書いてある事柄が、事実であるかどうかについては別の史料による検証が
必要になってくる、ということになります。

そういう意味で、匿名のものについては、その人物が実在の人物なのかどうか
事件の現場にいたのか(伝聞情報ではないのか)、事件の詳細を知る立場にあったのか
などの検証ができないので、史料価値は低いということになりますね。


リンドバーグの証言については、有名な実在の人物でもありますし、
米軍の捕虜虐待に関してウソをつく(バイアスが掛かっている)という情報もないようですので、
概ねそのような状況はあったであろうと考えてよいと思います。

田中徳祐氏の著作につきましては、被害当事国の関係者の証言でありますから
中立的、客観的かどうかは判断が困難で、バイアスが掛かっている可能性があります。
事件を証明できるその他の補強史料がなければ、残念ながら参考資料にしかならず
歴史的事実として扱うことは適当ではないと言えると思います。
 

歴史資料、証拠としての日記

 投稿者:水産国  投稿日:2010年 1月10日(日)00時02分16秒
  みなさん、お久しぶりです。

申し訳ありませんが、またまた教えてほしいものがあるのですが、皆様方にとっていわゆる「南京大虐殺」を含む、歴史のなかで証拠して使われる各個人の日記について、歴史資料としてどのように扱われるのかです。

なぜかというと、日記を資料として使う場合、どのように使用すれば事実を証明する証拠となりえるのか、わからなくなるのです。

このHPでも参加した兵士や将官、佐官、尉官などの将校、下士官の陣中日記が事実を裏付ける証拠として使われていますが、これら日記の内容をどのようにして事実を証明する証拠とできるのでしょうか?

なぜなら、米軍の蛮行の一例としてよく使用される資料にリンドバーグの日記と田中徳祐氏の著作があるからです。リンドバーグの日記は頭蓋骨をコレクションにする米軍や捕虜を虐待、殺害する米軍のことが書かれ、田中徳祐氏の著作ではサイパン島における米軍の蛮行が書かれています(詳細は参照URLを)。そこで、皆さんは南京戦をしらべる時、日記や伝記を数多く資料として読んだ場合、上記の二つの著作を歴史を証明する証拠としてどのように扱われますか?

もし、証拠不十分な場合はどのような証拠が必要なのでしょうか?歴史的事実として。ご教授おねがいします

http://blogs.yahoo.co.jp/akebejp/folder/960464.html

 

お答えありがとうございます。

 投稿者:ごえもん  投稿日:2010年 1月 9日(土)14時00分56秒
  スマイス様、グース様
お答えありがとうございます。

交戦者資格=軍事目標と勘違いしていたようです。
お二人の説明で何となく疑問が解けたような気がしますが
まだまだこの問題は、そんな単純な問題ではないことは分かっています。

スマイス様の仰る通り
今の時代の平和ボケした我々が、当時の時代の困難を
そう易々と解き明かせるものではないと思います。
それをあたかも当時の日本軍、日本兵は残虐だっただのと
言いのけられる神経が理解できません。
そんなやつは一度戦場に送ってやりたい気持ちです。
 

便衣兵について

 投稿者:グース  投稿日:2010年 1月 9日(土)05時18分50秒
編集済
  便衣兵(私服で偽装した兵士)の問題ですが、
「軍事目標」と「捕虜資格(交戦資格)」の二つで考えるとわかりやすかもしれません。
先に軍事目標について解説します。


軍事目標の論点
論点(1)
戦争法の基本原則は
原則(a)正規軍や民兵団など組織的に軍事行動を行う勢力に所属している者は軍事目標として攻撃対象となる
原則(b)民間人を攻撃対象としてはいけない
ということになっています。

太字の部分がポイントなんですが、実際に戦闘行為に参加しない場合でも
(輸送業務や、後方勤務で主計やら教育を担当している場合でも)
”軍隊に所属しているという事実”があれば、軍事目標となりえるわけです。



論点(2)
南京で、軍服を脱いで私服で偽装し、日本側の占領地に潜伏した中国兵ですが
軍服を脱いだから民間人扱いになる(攻撃してはいけない)という国際法はありませんので
降伏や投降をしていない以上、交戦継続の意思ありとみなされ
「軍事目標」として攻撃を受ける立場であることには変わりはありません。

軍事目標となるかどうかにつきましては
実際に破壊活動などゲリラ行為を行ったかどうかはまったく関係がなく
軍隊に所属しているという事実があれば、軍事目標として構わないのです。

例えばですね、
制服着用の偵察部隊を発見したら、すぐに銃撃や砲撃をしても違法とはなりません。
敵国の軍人は軍事目標として認められているからですね。
私服だからといって攻撃してはいけない、という国際法はありません。
(※ただし、誤認攻撃を行った場合には、賠償を求められる可能性がある)

結論としては、
私服で偽装した兵士は、軍事目標であるので、攻撃されても文句は言えない。
ということになります。
虐殺あった派は、この点の勘違いがあるんじゃないでしょうかね。




次に捕虜資格(交戦資格)の論点です
論点(3)
軍隊に所属する者は軍事目標として攻撃の対象となるが、降伏・投降の意思表示をして
かつ、ハーグ4条件を満たしている場合には、捕虜として国際法の保護下におかれる。

論点(4)
4条件を満たしていない場合(特に、意図的に制服を着用せず偽装した場合)は
捕虜としてもいいが強制はされず、当事国の軍事法規に基づいて戦時犯罪者として
処罰する権利が認められている。

ということで、南京で私服で偽装潜伏した中国兵は、ハーグ要件を満たしておらず、
捕虜となる資格はありません。
戦時犯罪として処罰(多くは死刑)にしても問題はないのです。



裁判手続きについて
論点(5)
戦時犯罪を軍事裁判で処罰するという制度の意味は、スパイやゲリラの保護という
目的ではなく、民間人の保護が目的なんです。
兵士個人に戦時犯罪の処罰権を認めると、占領地で強盗殺人やら強姦殺人が
正当化されかねないので、兵士個人に戦時犯罪の処罰権はない、ということで
戦時犯罪を摘発した場合は、国家の責任で、軍事法規を適用して処罰するなら
問題ないと、そういう意味の制度となります。


論点(6)
南京の場合には、調書を作成するような一般的な意味での軍事裁判は行われ
ませんでしたが、容疑者は2万以上と推定され、嫌疑が濃厚なものでも数千人ですから
一般的な意味での軍事裁判を行うのは規模的に不可能でした。
(数千規模の軍事裁判が行われた例はない)
こういう場合に、不法戦闘員を処罰できないというわけではなく
論点(5)で示したように、正規の軍事行動として、民間人を保護する適切な努力を
行えば、軍民分離後に処罰を行うことは、違法行為とはなりません。


ということで、
結論をごく簡単にいいますと、中国軍兵士である以上は軍事目標ですから
裁判があろうが、なかろううが、処刑されても文句は言えないし
処刑を行ったことによって、日本側が賠償などの責任を負うものでもありません。
(捕虜資格が認められない以上、中国側は抗議をする権利がない)

処刑したものの大半が、民間人であったという場合においては
道義的責任や賠償などの責任が出てくる可能性はありますが
当時の南京の状況を考えると、その可能性はかなり低いでしょう。
 

>ごえもん さんへ

 投稿者:スマイス  投稿日:2010年 1月 8日(金)11時17分42秒
  >ごえもんさんへ

>交戦者資格=殺害しても違法とならない
>交戦者資格がない=殺害してしまえば違法
>と考えていました(ごえもんさん)

兵士の仕事は、敵兵を殺害する事ですよね。
交戦に従事しているときに、交戦の資格のある敵兵士を
殺害しても違法ではありません。
しかし、武運つたなく敗れ去り、降伏を明示した交戦の資格のある兵士を
殺害した場合は違法となります。
目の前で殺し合いをした兵士が、抵抗する手段をなくし降伏しても、
国際法通りにその兵士に捕虜の資格が与えられたかどうかは、
難しいところでしょうが、机上で云々する私には分かりませんね。


軍服を脱ぎ逃亡をはかった兵士は、その内心はうかがい知れませんが、
逃亡も戦闘行為の一つであり、捕まれば捕虜の資格はありません。
しかし、兵士の捕虜の資格の有無は軍律法廷に委ねられ、その後その多くが
処刑される事になります。

そのような軍律法廷での審判を経ずに、公衆の面前で軍服を着ない兵士を
何千人も処刑したわけですから、そこから大きな誤解が生じたのも仕方のない
事かもしれません。


私たちは、あらゆる答えを持って過去に対峙します。
物言わぬ死者に対して、その答えをもってその行為を非難し続けます。
その答えさえ、自らが望んだ文字の羅列から自らの都合で選び出したもので
しかありません。
数年、数十年、数百年延々と続く過去の前に、私たちは謙虚になり、
死者の声に耳を傾け、対話をするよう心がけなければいけません。

歴史を裁くには、そのような真摯な態度が必要と私は考えますが、
その点ではまだまだ力不足ですね。
 

お答えありがとうございます。

 投稿者:ごえもん  投稿日:2010年 1月 7日(木)13時45分29秒
  スマイス様ありがとうございます。
以前ここで「トラ猫さん」から始まった議論を読み返してみたのですが
なかなか難しくややこしいので細かいところまで把握できていない
というのが事実でして
>>1、便衣兵=ゲリラ兵
>>2、便衣兵=軍服を脱ぎ捨てた兵士
この部分は「法規に照らし合わせて」どうなのだろうという疑問でした。
それから「好戦者資格」については、逆の意味で勘違いしていたようです。
交戦者資格=殺害しても違法とならない
交戦者資格がない=殺害してしまえば違法
と考えていました。
 

>便衣兵について

 投稿者:スマイス  投稿日:2010年 1月 7日(木)11時38分58秒
  >ごえもんさんへ

>便衣兵についてですが 便衣兵とはどういう意味なのでしょうか?
>1、便衣兵=ゲリラ兵
>2、便衣兵=軍服を脱ぎ捨てた兵士
>つまり、虐殺肯定派は1を主張しているように思います(ごえもんさん)

「ゲリラとして戦おうとしているのか」「命大事で逃げ出すために一般文民に
紛れ込んだのか」など、兵士の内なる心を外から推し量る事は誰もできません。
ですから、そのような論争は無意味です。
1937年当時の国際法(ヘーグ陸戦の法規慣例に関する規則)では、
戦闘に従事している間に、軍服を脱ぎ一般文民に逃げ込めば、
捕虜の資格(交戦の資格)を失うとあります。
ですから、1)であろうと2)であろうと、捕虜の資格(交戦の資格)はありません。

今の虐殺肯定派の主張はよく存じていませんが、2)の「命からがら逃げ出し、
戦う気力も全くなかった便衣の兵」を日本軍は軍律法廷も開かずに虐殺した,と言うのが多かったように思います。


>そうなれば肯定派の言うように、ゲリラであったことを確認
>できなければ殺害は違法だと思いますが(ごえもんさん)

国際法も国際情勢、各国の事情で変遷していくのは国際法の性格上当然であり、
ゲリラの捕虜の資格(交戦の資格)が拡大されていったのもある意味では当然でしょうが、1937年当時の国際法の交戦者の資格(捕虜の資格)には、
「ゲリラの現行犯逮捕」は求められていません。
「ゲリラであったことを確認できなければ殺害は違法」という
当時の国際法で、そのような解釈を主張している国際法学者、
そのような事例、など私は知りませんので、その根拠を肯定派?に
お願いしたいものですが、たぶん無駄でしょう。


>「いやいや、ゲリラであったかどうか関係がない。単なる2であって、>交戦資格を失ったわけではないので、殺害は違法とはならない。」
>という考え方が正しいように思えますが(ごえもんさん)

戦闘に従事している間、軍服を脱ぎ捨てた兵士は、
交戦者の資格(捕虜の資格)を失います。
ごえもんさんの解釈(軍服を脱ぎ捨てた兵士は交戦資格がある)と
主張される場合は、交戦者の資格=捕虜の資格ですから、
交戦者の資格があるものの殺害は違法となります。


>否定派が使う「便衣兵」という言い方が間違いなのでしょうか?(ごえもんさん)

私は1)2)ともに交戦者の資格(捕虜の資格)を失っており、
軍律法廷で審判し、すべてを処刑すれば、全く問題なかったと考えます。
論点としては軍律審判の有無が残されているだけでしょう。
いわゆる戦数論(軍律審判を経ない殺害も阻却される)云々、あるいは、
当時の慣習国際法の証明でもいいのですが、私にはこれ以上は分かりません。


>肯定否定両者の「便衣兵」の考え方が違うからいつまでも議論はつきないように思えます(ごえもんさん)

兵士の内心をどんなに論じ合っても、答えは出ませんし、無意味です。
「戦闘に従事している兵士が、軍服を脱ぎ捨てれば、その時点で
交戦者の資格(捕虜の資格)を失う」で十分です。


>しかし、肯定派の人たちは、それが「南京大虐殺」だと考えているのでしょうかね?(ごえもんさん)

肯定派といっても、いろいろな考えのお方がいます。
「中国の軍民30万の虐殺」を主張する肯定派は、たぶん日本にはいないでしょう。それはあまりに知的怠慢になります。
それに近い学者もいますが、それも商売ですから、大目に見てあげましょう。
軍民のうちの「軍」に関しては、便衣兵以外にも、
歩兵第六十六連隊の違法行為などがありますが、この点に関しては日本軍の
違法は明らかであり、論点にはなりにくいでしょうね。

軍民のうちの「民」は、スマイス教授の「War Damage in the Nanking area December,1937 to March,1938  Urban and Rural Surveys」とか、
徐 淑希の「Documents  of the Nanking safety zone」とかありますが、
何万人のも一般文民の虐殺の証明にはほど遠いのが現状でしょう。

日本の戦前、戦中の歴史を俯瞰すれば、中国のプロパガンダである「南京大虐殺」、便衣の兵の殺害など小さな問題であり、問題はその小さな事に火をつけて大きな火事にしようとする国内の少数の人々だけでしょう。
それも商売の一環であれば、とれを取り上げるのも可哀相な気がします。
 

便衣兵について

 投稿者:ごえもん  投稿日:2010年 1月 6日(水)15時16分49秒
  便衣兵についてですが
便衣兵とはどういう意味なのでしょうか?
1、便衣兵=ゲリラ兵
2、便衣兵=軍服を脱ぎ捨てた兵士
つまり、
虐殺肯定派は1を主張しているように思います。
そうなれば肯定派の言うように、ゲリラであったことを確認できなければ殺害は違法だと思いますが
「いやいや、ゲリラであったかどうか関係がない。単なる2であって、交戦資格を失ったわけではないので、殺害は違法とはならない。」という考え方が正しいように思えますが
否定派が使う「便衣兵」という言い方が間違いなのでしょうか?

mixiあたりの言い合いを見ていると、結局はこの便衣兵の扱いが「違法であったか」
はたまた、「違法とは言えない」という論争になっているようですが
ただ、mixiあたりの言い合いなどで判断できる問題ではないでしょうけど
肯定否定両者の「便衣兵」の考え方が違うからいつまでも議論はつきないように思えます。
しかし、肯定派の人たちは、それが「南京大虐殺」だと考えているのでしょうかね?
 

(無題)

 投稿者:二世  投稿日:2009年12月13日(日)11時53分9秒
  12月13日の世田谷区区民会館ホールにて  南京の真実  なる映画上映会

主催を調べたら簡単に住所がわかったのですが

この団体に詳しい方いませんか?
 

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