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グースさん2

 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月19日(土)19時39分4秒
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  >交戦資格(捕虜資格)があるものは、敵対行為をやってもいい。
>犯罪行為として処罰されず、捕虜として扱われる。
>交戦資格がない場合は、敵兵の殺傷をしていなくとも敵対行為(国際法上の害敵手段>の行使)は犯罪となる。

犯罪については留保ですが、その他については合意事項です。



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『戦時国際法論』立作太郎
上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備へざる
ことを得るものではない。正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらる
るのである。正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るので
ある。
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>読み違えようなありませんね。
>正規兵は4条件を備えているのが前提であり、条件を欠く時には、民兵団や義勇兵団>と同様に交戦者資格(捕虜資格)を喪失するということが説明されています。

読み違えてます。
これは日中戦争で例えるなら豊台で日本軍が使った便衣隊の樣に、正規軍の指揮下にあるハーグ要件を満たしていない不正規兵が戦闘に従事した場合、正規軍(指揮下の全集団含む)として付与された交戦者の特権は是を「失ふに至るのである」、
とする文言ですよ。



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7 この条の規定は、紛争当事者の武装し、かつ、制服を着用した正規の部隊に配属された戦闘員に
ついて、その者が制服を着用することに関する各国の慣行であって一般に受け入れられているものを
変更することを意図するものではない。
--------------------------
>ゲリラ兵について、制服着用などの4条件を緩和したが、これは正規軍兵士が制服を
>着用せずに活動してよいという趣旨のものではない。正規兵の制服の着用は慣行であ
>るから、正規兵が捕虜資格を得る為には制服を着用するようにという条文です。

これも読み違えてます、
「各国の慣行であって一般に受け入れられているもの」
とは、制服を着用するしないについては当該国に受け入れられている慣行にまかせるという意味です。常時制服非着用の軍隊であっても法に触れてない限り正規兵として扱われます。



----------------------------
「“一九〇七年のハーグ陸戦規則”では、【 正規の軍隊のみでなく、】
(a)民兵隊および義勇隊で、(イ)部下のために責任を負う統率者をその頭に戴き、(ロ)遠方より認識しうる固着の特殊標章を付し、(ハ)公然武器を携帯し、(ニ)戦争法規を遵守するもの(一条)、
(b)まだ占領されていない地方の住民で、敵軍の侵入に対して、一条によって編成する余裕なくして侵入軍に対して抵抗するもの(群民蜂起leveeenmasse)で、(イ)公然武器を携行し、(ロ)戦争法親を遵守するもの(二条)、
にも交戦者としての資格を認めて、これらの構成員が敵軍の手中に陥った場合は捕虜として待遇され,戦争犯罪人として処罰されないとされた。」
----------------------------
>重要なのは太字の部分なんです。

そんな「俺様ルールOK」だと議論にならないですね。
重要なのは太字の部分ではなく【 正規の軍隊のみでなく、】の部分なんです、って言えば重要になります。



>民兵やら義勇兵は4条件を欠くことで交戦者資格(捕虜資格)を失うわけですから、
>正規兵であっても4条件を欠く(具体的には私服での偽装)により、交戦者資格を失
>うことになるわけです。
>その具体的な例がなんどもあげている「間諜」なんですよ。

私も何度も書いてるように間諜は明文規定の適用対象です。
私はハーグ法の明文規定にない処刑について論じてます、逃走した便衣兵はそれに該当しますが間諜は該当しません、議論とは一方が論点を外し続ける限りは何時までも終わらないです。
 
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