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グースさん3

 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月19日(土)19時44分5秒
  通報 編集済
  >ここ重要なんですが。
>正規軍兵士の場合ですが、降伏投降などの意思を表示しない限り、戦闘区域における
>その行動は害敵手段を行使している途上とみなされます。ということで、相手国の兵
>士を発見した場合は、軍事目標として無条件に攻撃をしてもよいことになっているわ
>けです。

その重要な部分が間違ってます。
「無条件に攻撃をしてもよい」 → ×
敵対行為を行使できない状態の者(傷病者他)を攻撃してはいけまん。
帝国陸軍の兵士などは、投降捕虜数よりも「敵対行為を行使できない状態」で捕らえられて捕虜になった者の方が多いとする説が優勢です。
1)反復された国家実行
2)条約法
はグース説を否としています。
グースさんはハーグ法読んでないんですかね?



>○正規軍兵士が
>2)平服を着用している→【交戦資格(捕虜資格)が認められない状態で】
>1)戦闘区域に存在する→【害敵手段の行使中】
>ということになりますので、相手国に捕まれば、軍事行動の内容に関わらず捕虜資格
>はありません。

「投降」も【害敵手段の行使中】になりますか?



>○ハーグ要件を満たす意思のないゲリラ部隊(常時平服の兵)
>ハーグ4条件を満たしていませんので捕虜資格はありません。
>2)平服を着用している→【交戦資格(捕虜資格)が認められない状態で】
>1)戦闘区域に存在する→【害敵手段の行使中】
>となります。
>日常的に敵対行為を働いているゲリラ組織のメンバーであることが判明すれば、
>軍律によって処罰されることになります。

メンバーであっても捕らえた兵士個人の軍律規則違反が確認出来ない場合はどうなりますか?



>トラ猫さんは、民間人と軍人をごっちゃにしているんじゃないでしょうかね。

ごっちゃになっているケースに於いてグースさんがどう解釈されるか知りたかったんです。
もう少し具体的に書いてみます。
1)チンパン(支那黒社会の親分)などに雇われた臨時雇用的性質を持つ便衣兵が居ます、銃弾を一発発射に付き決められた報酬を受け取る者達です、これらの者の内且つては仕事を請け負った事実はあるが、現在に於いては単なる市民として生活している者を処罰の対象とするのかどうか。
2)正規軍には属しない敵対行為を為す集団にして、組織的な違法性が確認出来ない集団、文民から自発的編成された義勇軍にして制服もしくは徽章を有する者達です。
これらの者の内、一部の者の背信行為が認められた場合にこれを違法な戦闘集団と看做すべきかどうか。

私は上記1)2)の場合、兵士個々人のその時点での行為によって処罰対象か否かを判定すべき、とする立場です。
グースさんの解釈ですとどうなりますか?
 
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