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>グースさんは研究者か何かですかね、論文を発表されるような方と議論出来て光栄です。
>中卒フリーターの私には論文など全く縁のないお話です。
なるほど。
国際法とか歴史学については、資料を読み解く読解力が学歴はあまり関係ないんですが、
トラ猫さんの場合はですね、基本的な読解力に問題があるレベルなんですよ。
国際法の場合、自己流の解釈というのは根拠になりませんので、学説に準拠するようにしないとダメなんです。
例えばですね、わたくしがいろいろとが学説なりを引用しているわけですけど
それに「トラ猫解釈」で反論してもまったく意味がないということなんです。
反論があるならば「反対説」をどこからかみつけてくる必要があるんですよ。
で、学問にはルールがありますので、議論をするならルールに従ってやる必要があります。
具体的には
(1)自分の意見を明確にする。
(2)根拠となる資料(学説)を引用する。
ということです。
トラ猫説なんですが
>説と言うより私のは単に国際法通りですよ。
>1)正規兵は交戦者資格有り
>2)捕虜とは敵に捕らえたる者
>※交戦者資格のない不正規兵はハーグ法ではなく軍律規則を適用
これではですね「説」としてはお話にならないレベルなんですね。
論点となっているのは
(A)正規兵は4条件を満たさない場合でも交戦者資格(捕虜資格)を失わないのか?
という部分ですよね?
もう少し詳細にわけていきますと
(1)ハーグ法では「交戦者資格=捕虜資格」であって両者の区分はない。
(2)ハーグ法における交戦資格者とは、正規兵と4条件を満たした者、特例として2条件の群民兵である。
(3)いずれもハーグ法に定められる要件を欠いた場合には交戦者資格(捕虜資格)が認められない。
(4)交戦資格者による害敵手段の行使は合法(敵に捕まった場合は捕虜として扱われる)。
というのが一般的な学説なわけです。
トラ猫説は、(3)の部分の解釈が違うわけでしょ?
※正規兵は特別な存在なので、4条件(制服の着用)がなくても交戦資格が認められるという主張ならば
そういう説明をした「学説」を持ってくる必要があるんです。
トラ猫流解釈は根拠にならないことは説明した通りです。
私服で偽装した兵士が害敵手段を行使した場合、捕虜資格が得られないということはトラ猫さんも
理解されているわけですよね?
この場合「交戦資格=捕虜資格」であるなら、私服の兵士に捕虜資格は認められないということになります。
※仮にこの点が違うというのであれば、交戦者資格と捕虜資格は別のものであるという学説が必要になります。
トラ猫流解釈は根拠にならないことは説明した通りです。
いずれについても「該当する学説がない」という場合、トラ猫説が間違っているということになるんですよ。
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