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トラ猫さんのですね
「正規兵は私服でも交戦者資格(捕虜資格)をうしなわない説」については、それに類似する学説などは
まったくありません。
立説と同様国際法辞典でも正規兵が4条件を欠く場合には、交戦資格を認めないと説明されています。
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国際法辞典 筒井若水編
ゲリラ(抜粋)
伝統的な戦時国際法は、戦闘員資格をもつ正規軍による敵対行為だけを適法とし、文民等
その資格を欠くものはもとより、正規兵であっても不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の
敵対行為は交戦法規に照らして違法としてきた。
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正規兵であってもハーグ要件を満たしていないものについては、交戦者資格(捕虜資格)は
認められないと書いてありますよね。
念のため交戦資格者(戦闘員)について調べますと
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国際法辞典 筒井若水編
戦闘員(抜粋)
国際法上、適法な害敵手段によって敵を攻撃し(敵対行為に正当に従事でき)、敵に捕らえられた
場合は、犯罪人としてではなく、捕虜としての待遇をうける権利をもつもの。
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このようになっています。
敵対行為に正当に参加できない(参加することで犯罪行為となる)状態は、交戦者資格(戦闘員資格)が
認められない状態なわけです。
私服で偽装した兵士が、敵対行為を行えば処罰対象であることは、トラ猫さんもご存知だと思われます。
交戦者資格(捕虜資格)がない状態で、敵対行為をおこなうから捕虜として扱われず処罰されるわけです。
ということで、トラ猫説は成り立つ余地がないので、あきらめたほうがいいと思います。
○おまけです。
これはトラ猫さんのレスなんですが
>私服の兵士は戦闘員としての地位を保持して居ない捕虜資格者です。
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>ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書
>当該状況において次に規定する間武器を公然と携行することを条件として、【戦闘員としての地位を保持】する。
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???
なんかおかしくないですか?
戦闘員としての地位を”保持していない”のではなく、
引用文には【戦闘員の地位を保持】すると書いてあると思いますけど(笑
追加議定書ではハーグ4条件を大きく緩和して、「公然と武器を携行すること」で戦闘員として認めたわけです。
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