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トラ猫解釈はマジで『トンデモ』の域を飛び越えてるな・・・(´・ω・`)
グースさん2 投稿者:トラ猫 投稿日:2009年 9月19日(土)19時39分4秒
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『戦時国際法論』立作太郎
上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の
四条件を備へざることを得るものではない。正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然
之を具備するものと思惟せらるるのである。正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠く
ときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。
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トラ猫解釈:
これは日中戦争で例えるなら豊台で日本軍が使った便衣隊の樣に、正規軍の指揮下に
あるハーグ要件を満たしていない不正規兵が戦闘に従事した場合、正規軍(指揮下の全
集団含む)として付与された交戦者の特権は是を「失ふに至るのである」、とする文言ですよ。
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まず、トラ猫解釈文中の
『・・・正規軍の指揮下にあるハーグ要件を満たしていない不正規兵が・・・』
立氏の見解文の中に、こんな文言どこにあるん?・・・(´・ω・`)
立氏の見解文の文意を勝手に作りだしてどーするん?・・・(´・ω・`)
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