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トラ猫さんへ

 投稿者:グース  投稿日:2009年10月 2日(金)06時12分24秒
  通報 編集済
  >冗長にだなあ、要は「トラ説は学説にないのでだめ」と言ってるだけでしょ。
そういうレベルではなく、トラ猫説は議論する以前のものですよと説明しているんです。



これはトラ猫さんご自身が書いた説明です。
>グースさん1 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月 7日(月)21時17分30秒
>(トラ説)
>  交戦者資格が与えられた者は
>  ハーグ第二章以下に定める行為類型に該当しない限りそれを失わない

まず、こういう説明をしている国際法のテキストはまったくありません。
これまでも引用されていません。
なので、どこからこういうチン解釈が出てきたのか不思議なんですが、
交戦資格というのは、免許証とか国家資格のように、一度与えられると基本的になくならない
という性質のものではなく、戦闘行為に参加するにあたっての状態であって、
4条件(群民兵は2条件)を満たしている状態の者は、
男女を問わず年齢を問わず、正規兵であるかどうかに関わらず
適法の戦闘員として認めるというルールなんです。
-----------------------------
国際法基礎講座 筒井若水著
陸戦の法規慣例に関する条約の付属規則(ハーグ陸戦規則−以下ハーグ規則と略称)は
第一条に適法な交戦資格として四つの条件をあげ、
(1)責任ある指揮者のある集団であること
(2)それとわかる標章・服装を着用していること
(3)公然兵器を携行すること
(4)戦争法を守ること
を求める。
捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ
交戦に従事したいた戦闘員であり
、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される
(多くの場合死刑)。
-------------------------------
交戦資格とは4条件を満たしているかどうかの問題だと書いてありますよね?
条件を満たしていない場合は捕虜資格が得られないと書かれていますよね?
行為類型該当とかはどこにも出てきませんよね?



別の資料で
--------------------
国際法辞典 筒井若水編
ゲリラ(抜粋)
伝統的な戦時国際法は、戦闘員資格をもつ正規軍による敵対行為だけを適法とし、文民等
その資格を欠くものはもとより、正規兵であっても不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の
敵対行為は交戦法規に照らして違法としてきた。

--------------------
正規兵も4条件を満たしていない場合は、交戦資格=捕虜資格がないと説明されていますよね?
行為類型該当なんて一言も書かれていませんよね?
普通の方は、この辺りの資料を読めば、正規兵でも4条件を満たしていない場合は
戦闘員資格、捕虜資格が認められないと理解するわけですよ。




これもトラ猫さんご自身が説明されたものですが
>スマイスさん1 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 8月31日(月)19時56分54秒
>「特権(1)敵兵の殺傷」を行使できない状態とは、
>「交戦者の資格」は失なっていないが、戦闘員としての地位を保持していない状態です。

「交戦者資格」と「戦闘員資格」と「捕虜資格」はハーグ法においては同義語ですよ。
上で紹介した資料を読めばわかると思いますけど。
戦闘員資格があるなら、戦闘員としての地位も保持しているんです。
(そうでなければ戦闘員資格の意味がないでしょう)


トラ猫説はこの部分の勘違いにすぎないわけですから、この部分を裏付けるような学説を
もってこれなければ、あきらめたほうがいいんじゃないでしょうか。

ご自分のブログなりサイトでやる分には何を書こうが構いませんが、うちの掲示板では
あきらかに間違った知識を、正しいものとして掲載するわけにはいきませんので。
 
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