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らどさんへ

 投稿者:グース  投稿日:2009年 9月17日(木)23時50分18秒
  >しかし,戦闘区域で発見された間諜が敵国の軍人なのか,中立国の軍人なのか,
>あるいは民間人なのかは,見た目では判断がつかないように思われます。
>その場合はどうすればいいのでしょう?
わからない場合は逮捕してから裁判となります。
(相手が単独もしくは少数で武装もない場合、攻撃をする緊急性がないので)
もともと間諜というのは無害な者を装っているので、軍人なのか民間人なのか判断がつかないはずですから
大抵の場合は逮捕してから裁判となりますね。


ですから区分けとしては
(1)身元がわからない間諜らしき者→逮捕・裁判
(2)敵国軍人と判明している場合(行動に内容に関わらず)→攻撃OK
となります。

侵入者が敵国軍人と判明する例はあまりないでしょうが、進入から潜伏まで自軍の監視下にあった場合など
あきらかに敵の兵力(軍事目標)であることが確認できた場合は、服装に関わらず攻撃を加えても問題ありません。


中村大尉事件の詳細はよくわかりませんが調べた範囲ですと、
戦時ではない平時に第三国の軍人を間諜として捕らえたわけですから、当該国に連絡なしに
処刑するというのはちょっと乱暴かなと思いますね。
 

RE:中村大尉事件

 投稿者:金太郎  投稿日:2009年 9月17日(木)23時44分34秒
  横レス失礼
中村大尉事件の当時、日本は中国に対して治外法権(領事裁判権)を有しており、
中国国内の日本人に対して中国は裁判権を持っておりません。
 

(無題)

 投稿者:らど  投稿日:2009年 9月17日(木)21時53分12秒
  ○民間人や中立国の間諜……裁判が必要
○敵国の間諜……無条件で攻撃

こういう解釈で正しいでしょうか?
しかし,戦闘区域で発見された間諜が敵国の軍人なのか,中立国の軍人なのか,
あるいは民間人なのかは,見た目では判断がつかないように思われます。
その場合はどうすればいいのでしょう? 間諜を発見して「敵国の軍人だ」と
思っても,民間人だったりする可能性もあるでしょうし……

# ところで,間諜の話題で,中村大尉事件を思い出しました。当時は日本と中国は
戦争状態になかったので,敵国軍人として「無条件で攻撃」するのは駄目で,
裁判が必要だった,という解釈で正しいでしょうか?
 

Re:間諜について

 投稿者:グース  投稿日:2009年 9月17日(木)21時11分21秒
編集済
  >正規軍に属する間諜は,発見次第即軍事目標として無条件に攻撃をしていいということでしょうか?
>確かハーグ規則で,間諜の処刑には裁判が必要とか書かれてあったと思うんですが,
>これとは矛盾しないのでしょうか?

間諜=正規兵と限定して考えると少し混乱すると思うのですが
間諜というのは、敵国の軍人だけでなく、民間人の場合もありますし、第三国(中立国)の軍人の場合もあります。
民間人や中立国の軍人は、害敵手段の対象(=軍事目標)ではありませんから、問答無用で攻撃することはできず
基本的には逮捕して犯罪行為を立証する必要があります。

スパイは単独もしくは少数の場合が大半で、武装をしている場合は少なく攻撃の緊急性が少ないので
戦闘行為ではなく刑事事件に準じて扱うと考えるとわかりやすいと思います。


一方で、正規軍人は軍事目標ですから、服装に関わらず即時無条件に攻撃を加えられても文句は言えません。
例えば制服着用で偵察行為をやっていれば、いきなり攻撃されても文句は言えませんよね?

間諜(スパイ)であるから攻撃してはいけない、ということでななく、
間諜の場合は、民間人を装うなど一般に無害な人物に偽装しているので、いきなり攻撃されることは少ない。
ということなんです。

先にも述べましたが、間諜行為者が武装しておらず無抵抗で少数であれば、その場で攻撃を加える必要性が
ないので、逮捕して身分を確認し、その後に軍事裁判で処罰するというのがハーグ法の趣旨になります。
 

間諜について

 投稿者:らど  投稿日:2009年 9月17日(木)19時43分12秒
  間諜について1つ質問したいのですが,よろしいでしょうか。

> 正規軍兵士の場合ですが、降伏投降などの意思を表示しない限り、
> 戦闘区域におけるその行動は害敵手段を行使している途上とみなされます。
> ということで、相手国の兵士を発見した場合は、
> 軍事目標として無条件に攻撃をしてもよいことになっているわけです。

正規軍に属する間諜は,発見次第即軍事目標として無条件に攻撃をしていいということでしょうか?

確かハーグ規則で,間諜の処刑には裁判が必要とか書かれてあったと思うんですが,
これとは矛盾しないのでしょうか?
 

当時の戦時国際法的にいえば

 投稿者:ハグ陸  投稿日:2009年 9月17日(木)13時12分34秒
  南京は、防守都市(ハーグ25条)であり、
休戦(ハーグ36条以下)も降伏(ハーグ35条)もなされていない。

のであるから、それらが成立していない以上、戦闘状態であるといえる。
(休戦であっても期限の定めが無い場合には相手に通告していつでも攻撃再開できるから。休戦が成立なければ当然にいつでも攻撃できる。便衣兵は降伏しているわけではない。)

肯定派の言い分は、休戦や降伏が成立した前提にのみ当てはまると思う。
 

トラ猫さんへ

 投稿者:グース  投稿日:2009年 9月16日(水)22時56分0秒
編集済
  >正規兵・不正規兵が処罰を受ける場合、どの段階で何に依って処罰が決定されますでしょうか?
(1)相手国に捕らえられた段階で、
(2)ハーグ要件に照らして交戦者資格(捕虜資格)の判定となります。
具体的には制服着用もしくは標章着用など、戦闘員であることの標示がされているかどうかですね。
ハーグ4条件を満たしていれば捕虜、満たしていない場合は犯罪行為として処罰対象になります。


ここ重要なんですが。
正規軍兵士の場合ですが、降伏投降などの意思を表示しない限り、戦闘区域におけるその行動は
害敵手段を行使している途上とみなされます。ということで、相手国の兵士を発見した場合は、
軍事目標として無条件に攻撃をしてもよいことになっているわけです。


この前提を踏まえて個々の例について解説しますと
○正規軍兵士が
2)平服を着用している→【交戦資格(捕虜資格)が認められない状態で】
1)戦闘区域に存在する→【害敵手段の行使中】
ということになりますので、相手国に捕まれば、軍事行動の内容に関わらず捕虜資格はありません。

○ハーグ要件を満たした民兵団・義勇兵団所属
正規軍兵士と同様の扱いになります。
2)平服を着用している→【交戦資格(捕虜資格)が認められない状態で】
1)戦闘区域に存在する→【害敵手段の行使中】
正規軍でなくとも、戦争の遂行を目的とする戦闘集団に所属するということは、敵対行為を働くことが
前提となりますから、正規兵同様に適法の軍事目標となり、戦闘地域内では(行為の内容に関わらず)
害敵手段を行使している途上とみなされます。

○ハーグ要件を満たす意思のないゲリラ部隊(常時平服の兵)
ハーグ4条件を満たしていませんので捕虜資格はありません。
2)平服を着用している→【交戦資格(捕虜資格)が認められない状態で】
1)戦闘区域に存在する→【害敵手段の行使中】
となります。
日常的に敵対行為を働いているゲリラ組織のメンバーであることが判明すれば、
軍律によって処罰されることになります。
※組織に所属していない場合は、民間人扱いです。

○民間人の場合
民間人は軍律に違反するような有害行為を働かないかぎり処罰はされません。
ハーグ要件を満たさずに敵対行為を働いた場合は、軍律によって処罰されます。
2)平服を着用している→【交戦資格(捕虜資格)が認められない状態で】
1)戦闘区域に存在する
 →【存在は罪に問われない(捕虜ではなく文民として保護)、具体的な敵対行動があれば処罰対象】



トラ猫さんは、民間人と軍人をごっちゃにしているんじゃないでしょうかね。
 

トラ猫説とは2

 投稿者:スマイス  投稿日:2009年 9月16日(水)17時38分37秒
  >グースさんへ

>トラ猫説がですね
>(A)<私服の正規兵は交戦資格(捕虜資格)はないので戦闘は違法だが、戦闘行為をやらなければ捕虜資格はある>
>というものだとすれば「捕虜資格はないけど、捕虜資格はある」というあきらかに矛盾した説になるわけです。
>(グースさんへ)

私の理解できている範囲で説明してみましょう。

私服の正規兵でも「敵兵の殺傷=敵対行為」を目的としなければ、
交戦者の資格はあります(ハーグの4条件を満たす必要はない)し、
同時に捕虜の資格もあります。
ただし、戦闘(敵兵の殺傷)の場合は、ハーグの4条件を守って
制服を着用する必要があり、便衣で敵殺傷を行えば、交戦者の資格、
捕虜の資格を同時に失います。

逃亡中の便衣の正規兵は、敵兵士の殺傷を目的としていないので、
交戦者の資格も捕虜の資格もあります。
ただし、逃亡中に敵兵士を殺傷した場合は、交戦者の資格も
捕虜の資格も同時に失います。

平たく言えば、
正規兵は「敵対行為の中の敵兵の殺傷」を目的としない場合は、
便衣で他の敵対行為をおこなっても「交戦者の資格」、「捕虜の資格」
をもつ。(ハーグの4条件に縛られない)

以上、トラ猫説です。


>(B)正規兵は制服を着用していなくとも交戦資格(捕虜資格)は失わない。
>という説だとすれば、私服で攻撃をしても捕虜として扱わなければなりませんが、間諜の例があるので
>この解釈は無理でしょうね(グースさん)

正規兵は、私服での敵兵殺傷という敵対行為以外は、
ハーグの4条件を満たさなくとも、「交戦者の資格」、「捕虜の資格」
はあります。
正規兵が私服で攻撃(敵兵士の殺傷)した場合は、ハーグ4条件を
満たしていないので「交戦者の資格」「捕虜の資格」を同時に失います。(←トラ猫説)

間諜の場合は、ハーグ陸戦規則第29条に、
正規兵が私服で間諜を行えば「捕虜の資格」を失うとあるので、
トラ猫説(正規兵が私服で敵兵士の死傷以外の敵対行為には、
「交戦者の資格」、「捕虜の資格」がある)と矛盾が生じています。

その矛盾への答えらしきものが・・・・。

―――グースさん4 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月16日(水)
主体が個々の兵士であるならば、殺傷でも違法行為でもない間諜は害敵手段とは言えない。
主体が組織(軍の行動、作戦)であるならば、敵に【損害】を与える為の一手段として情報収集も
その中に含まれる以上、間諜も害敵手段の一種と看做すことが出来る
―――――――

よくわからない説明ですが、後半の部分を見ていけばいいでしょう。
当たり前のことですが、間諜は組織(軍)からの命令ですから、
間諜は「敵対行為=害敵手段」であるとトラ猫さんも認めざるを
得ません。
となると、
敵兵士以外の敵対行為(情報収集)は、私服で行っても「捕虜の資格」があるという従来のトラ猫説とハーグ陸戦規則第29条に大きな矛盾が生じたままです。


その点をグースさんに何度も問われていますが、
矛盾点を克服できる答えは無理なようです。
 

トラ猫説とは

 投稿者:スマイス  投稿日:2009年 9月16日(水)16時55分12秒
  >トラ猫さんへ

横レスです。

――― グースさん投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 8月31日(月)
トラ説[正規兵が4条件を満たしていない + 敵対行為] で 交戦者資格喪失
――――――

では、敵対行為=害敵手段とは何か

トラ猫さんは、交戦者の特権を以下のように定義され、
特権(1)敵兵の殺傷
特権(2)物資の強制買い取り(徴発)
特権(3)敵軍の武器破壊
特権(4)敵の軍事施設破壊
特権(5)敵を利する民用施設の破壊
特権(6)捕虜になれる
その他

便衣で特権(1)敵兵の殺傷時【のみ】交戦者資格=捕虜の資格を
失うと説明。

―――――スマイスさん1 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 8月31日(月)
敵に対して武力を行使した場合にハーグ4条件を満たして居なければ
「交戦者の資格」を失う
――――――
その他の特権(2)〜(5)を便衣で行い捕まっても「捕虜の資格」
はあると説明されます。

で、一つ質問をしておきましょう
敵の情報収集(間諜)に関しては、交戦者の特権ではないのかな?

それから逃亡も交戦者の特権に入れても問題ないでしょう。
トラ猫さんの論理からすれば、特権(1)敵兵の殺傷以外はすべて
便衣で行ってもいいのですから。


>>4条件を満たさずに害敵手段を行使してもいいんでしょうか?
>>(グースさん)
>
>いつ私が「4条件を満たさずに害敵手段を行使してもいい」と主張したのですか?(トラ猫さん)

トラ猫さんの主張は、
4条件を満たさずに、害敵手段のうちの「敵兵の殺傷時」のみ
交戦者の資格=捕虜の資格を同時に失う、です。


>>「私服の正規兵は交戦者資格はないが、武力を行使していなければ捕虜資格はある」(グースさん)
>
>これも私の主張とは違います(トラ猫さん)

トラ猫さんの主張は、
私服(便衣)の正規兵が敵兵の殺傷を目的とするときのみ、
「交戦者の資格」を満たす必要がある。
だから、私服(便衣)で敵兵の殺傷を目的としない場合(たとえば
敵軍の武器破壊、敵の軍事施設破壊、敵を利する民用施設の破壊)
は、交戦者の資格も捕虜の資格も持つ、それが交戦者の特権であり、
ハーグ陸戦規則の交戦者の資格など満たす必要などない、です。


>>「ハーグ法においては交戦資格と捕虜資格が別の概念である」(グースさん)
>
>これも私の主張とは違います(トラ猫さん)

正規兵は、敵兵の殺傷を目的とするときだけ、ハーグの4条件を
満たす必要があります。
それ以外は、敵兵の殺傷を目的としないので、交戦者の特権を
便衣で行っても問題ない、ハーグの四条件など満たす必要はない、です。
平たく言えば、ハーグ陸戦規則 第一章(敵兵の殺傷時に満たすべき)
「交戦者ノ資格」とトラ猫さんは解釈しているという事です。


で、その根拠は「トラ猫がそのように解釈するから」、です。


>既知或は合意済みの事項に対する説明や幻との格闘はスレの無駄ではないでしょうか。
>私への反論ではなく単なる説明に過ぎない部分はスルーする事が多々あると思いますがご了承下さい(トラ猫さん)

トラ猫さんに代わり、私(スマイス)が説明させていただきました。
 

まさかとは思いますが

 投稿者:サン  投稿日:2009年 9月16日(水)13時58分18秒
  同じことの繰り返しでいずれ削除対象になり削除されて、反論できないから削除されたってなるんじゃないですよね?誰とは言わずにもわかると思いますが。  

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