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トラ猫さんへ3

 投稿者:スマイス  投稿日:2009年 9月16日(水)11時53分20秒
  >トラ猫さんへ

>>A→Bが真ならば、A=Bとなり、
>>B→Aが真ならば、B=Aとなり(スマイス)
>
>A=BとB=Aは同じなんですよ(トラ猫さん)

―――>らどさんへ 投稿者:スマイス  投稿日:2009年 9月15日(火
トラ猫さんは、A→B、B→Aが真であるのなら、A=Bであると
述べられています。
「A⇔Bが真ならば、A=B」でも同じです。
この主張そのものは間違いではありません。
――――――――
きちんと説明していますが、トラ猫さん、読み落としました?




それよりも
―――スマイスさん3  投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月14日(月)
>A → Bを真とするのならば、A=Bとなります。
>(A≠Bにはなりません)

A → B
A=100より大きな数
B=1より大きな数
(100より大きな数) ならば (1より大きな数) である
(1より大きな数)≠(100より大きな数)
証明終わり
――――――ー

もう一度聞くね、これでいいの?
(100より大きな数) ならば 常に(1より大きな数)なの?
それと
 (1より大きな数)≠(100より大きな数)を説明してくれる?
 

トラ猫さんへ2

 投稿者:スマイス  投稿日:2009年 9月16日(水)11時41分44秒
  >トラ猫さんへ

>私から主張して見ましょう、異論ありますか?
>「安全区に逃げ込んだ中国兵に捕虜資格が無かったとする近現代史家は居ない」(トラ猫さん)

トラ猫さんの言う近現代史家として、トラ猫さんは、
Charles.Maier(ヨーロッパ近現代史)Joshua.A.Fogel(東アジア史)
Mark.S.Eykholt(中国近現代史)などをあげられています。
で、その著書・論文を引用して論じてくださいとお願いしていますが、
今の時点で全くお答えを戴いておりません。

と言うか、

自ら逃げまくっている論点に自ら飛び込んではいけません。
自殺行為ですよ。


>>既に明示しています。↓
>>「徳目を本文に規定することと前文に規定することの違い」(スマイス)
>
>検索したけどスマイスさんの引用は教育基本法ですか? 関係ないお話でしょう。(トラ猫さん)

はぁ〜。
【前文の意味】の説明ですよ。同じでしょう。
それに、前文に法的拘束力がない事例をいくつも明示したでしょう。
それへの回答はどうしたの?




―――再掲 新版【 国際人道法】 藤田久一著 有信堂 p84〜85
もっともこの条項は、妥協的性格を反映して、占領地域での人民ないし不正規兵の
交戦者資格に直接言及していない。実際にも、右の諸規定は二度の世界大戦に
おいて占領地域で占領軍に対抗する抵抗運動団体構成員の交戦者資格を
占領当局に認めさせるのに有効であったとは思えない。
――――――――――(スマイス)

>>【有効であったとは思えない】とありますから(スマイス)
>
>それは「直接言及していない」部分についての記述、論点から離れてます。(トラ猫さん)


違いますよ。
1) 占領地域での人民ないし不正規兵の交戦者資格に直接言及していない
2) そこで前文に「マルテンス条項」を挿入した。
3) しかし前文であるから、法的拘束力がなく、各国は占領地域で
占領軍に対抗する抵抗運動団体構成員の捕虜の資格を認めず、
その多くを処刑した。
4) その戦史から見ても【有効であったとは思えない】
と藤田久一教授は説明しているのです。

ここまで理解力がないと、これ以上の議論は無理かもしれない。


>>現代の立場で1937〜8年の理念を説明しても、そこに何の意義もありません(スマイス)
>
>理念は「国際法の精神に含まれない」のですね、
>スマイスさんお得意の学説の引用をお願いします(トラ猫さん)

理念の変遷を丁寧に説明しているでしょう。
で、
現代の理念で1937〜8年の理念を説明しても、意味がないと
述べているのです。
 

トラ猫さんへ1

 投稿者:スマイス  投稿日:2009年 9月16日(水)11時10分19秒
  >トラ猫さんへ

>>議論を行う時には、お互いが認める「論点」があります。
>
>論点の拡張を強要しているのではなく、
>論証の方法を限定される事に対しての意義申し立てです(トラ猫さん)

8月17日にトラ猫さんが「国際法関連」と題して、
1907年ハーグ陸戦規則を引用されたのが議論の始まりです。
9月7日に「戦史については全く無知」との指摘がトラ猫さんから
なされ、
9月13日に「慣習を明文化したのが国際法、慣習を知っているできるなら提示できるはず」とはじめて「慣習国際法」への言及が
出てきます。
で、
何処で私は「論証の方法」を限定しているのでしょうか?


>>では、一つお聞きしますが、南京論争において、条約国際法ではなく、
>>問題となる【慣習国際法】を明示してください。
>>
>>同一行為の反復と必要信念の存在の二つの要件の確認のために、
>>各国の戦史を引用して説明する(スマイス)
>
>ですので戦史の引用してますが?(トラ猫さん)

私とトラ猫さんのやり取りの過去レスで、
トラ猫さんの戦史らしきものの引用は、 一つだけです。
――――非正規兵について>スマイスさん 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 8月25日(火)
バンドン要塞は構築中、日本軍によって陥落され8万が捕虜をとなりました。
内訳は戦闘員が半分位で、後は軍属と要塞の構築作業等に従事していた現地民、本来であれば
要塞工事終了後に文民は退避するはずだったのですが完成前に囲まれて戦闘になったので皆
捕虜になったようです。
是等の内の文民がスマイスさんの言われる一般文民にあたるかどうか分かりません。
ところで軍属の交戦者資格はどう何でしょうね? 大抵は資格有りのようですが。
――――――――
で、
トラ猫さんの↑引用で問題となる【慣習国際法】とは何なの?


>>戦時下の事例って、何を示せばいいのかな?(スマイス)
>
>何度も書いてますよ、
>1)制服を着用していない正規兵にして
>2)ハーグ法の行為類型に該当せず
>3)捕虜とはされなかったケース

トラ猫さんが主張されているように↓
「遵守したのであれば記録に殆ど記録に残らないでしょうね、
遵守されてないので有れば議論の対象にもあがって来るでしょう」

制服を着用しない正規兵は、ハーグ陸戦規則に則り、捕虜とならずに、
処刑されたでしょうから、ほとんど記録には残らないでしょう。
トラ猫さんが言うように、制服を着用しない正規兵が「捕虜の資格」
を認められた(遵守されなかった)事例を明示するほうが
簡単でしょうね。
 

グース説の確認と帝国陸軍の平服兵

 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月16日(水)10時01分56秒
編集済
  グース説について確認させて下さい、正規兵・不正規兵が処罰を受ける場合、どの段階で何に依って処罰が決定されますでしょうか?

1)戦闘区域に存在する
 ↓
2)平服を着用している
 ↓
3)情報収集もしくは武力行使する

○正規軍に所属する兵士
1)の段階で捕らえられた場合、捕虜資格有り
2)の段階で捕らえられた場合、捕虜資格無しの不正規兵
  (軍律審判規則に依って罰せられる)
3)の段階で捕らえられた場合、違法行為を成した正規兵、捕虜資格無し
  (ハーグ法に依って罰せられる)

○不正規軍に所属する兵士(常時平服の兵)
1)の段階で捕らえられた場合、文民扱い
  (攻撃の準備段階である場合は軍律審判規則に依って罰せられる)
2)同上
3)の段階で捕らえられた場合、違法行為を成した不正規兵、捕虜資格無し
  (軍律審判規則に依って罰せられる)



平服に着替えて逃走する兵士ですが、一部の書籍は南京で起きた事は「前代未聞」と書いてます。
ですがこれはそこまで珍しいケースでないです、保定戦や承徳戦でも起きてますし、WW1、WW2のヨーロッパでも起きてます。
確かに東南アジアの戦線ではこのような事は起きてないようですが、それは単に現地の文民が外観や言語の違う人達であったか故にその選択肢が無かったからに過ぎません。
日本軍も沖縄線では現地の文民にまぎれる事は可能でした、以下はその事例です。
----------------------------------------
「ある少年兵の沖縄戦」朝日イブニングニュース社、1985年
「高田の周囲には避難民にまぎれて米軍の保護下に入ろうと住民の衣服を盗む兵隊や、敵の銃撃ら身を守るために住民の子どもを抱いたり、背負ったりする兵隊がいた。そこにはもう「帝国軍人」の姿はなく、極限状態に追いつめられた人間の姿だけがあった。」
----------------------------------------
 

らどさんへ

 投稿者:グース  投稿日:2009年 9月16日(水)08時50分36秒
  戦時犯罪というのはちょっと複雑な構造になってまして、
詳しくはスマイスさんが引用された北氏の解説を見てもらいたいのですが、
若干補足しますと、
国際法というのは国家と国家の関係を規律するものなので、個人に対して処罰規定などを
適用する場合は、いったん国内法(軍律)の形に直す必要があるんですね。

ですから軍律裁判で処罰される場合、形式としては、国際法違反も軍律違反も区別なく、
軍律違反(戦律罪)ということになるわけです。

つまり国際法違反と国内法違反が重複する構造になっているので、
交戦法規違反とか、交戦法則違反という場合、狭義には国際法違反だけを指しますが
広義には戦争のルールに違反した(裁判で処罰される)という意味で、軍律違反も含む場合があると。
そういう風に理解してもらうとよいのではないかと思います。


で、国際法違反と軍律違反(国内法違反)はどのような相違点があるのかというと、
軍律違反については、行為者の個人責任が問われるだけですが、
国際法違反については国家責任が問われると。
この点が違うわけです。

便衣兵については、国家責任が問われた例は多分ないと思うので、基本的には軍律違反ですね。
ただし、国家の命令で便衣兵が毒兵器など国際法違反をやった場合には、
戦後の国家間の話し合い(講和条約など)によって、実行者の個人責任とは別途に国家責任が
問われることになると思います。
 

交戦資格について

 投稿者:グース  投稿日:2009年 9月16日(水)08時45分7秒
  で、交戦資格について多くの引用があるわけですが、そのいずれもが交戦者資格(捕虜資格)を得る為の
条件を述べたものなんですよ。
正規軍というのは、慣例として4条件を備えているわけです。
4条件をそなえているので、正規軍には無条件で交戦者資格(捕虜資格)が与えられる。
その他、民兵や義勇兵は4条件を備えれば、交戦者資格が与えられる。
当然ながら、4条件を欠く場合には、正規兵でも民兵義勇兵でも交戦者資格(捕虜資格)がなくなる。
---------------------------
『戦時国際法論』立作太郎
上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備へざる
ことを得るものではない。正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらる
るのである。正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るので
ある。

----------------------------
読み違えようなありませんね。
正規兵は4条件を備えているのが前提であり、条件を欠く時には、民兵団や義勇兵団と同様に
交戦者資格(捕虜資格)を喪失するということが説明されています。


制服の着用について
第一追加議定書の44条7項は
---------------------------
7 この条の規定は、紛争当事者の武装し、かつ、制服を着用した正規の部隊に配属された戦闘員に
ついて、その者が制服を着用することに関する各国の慣行であって一般に受け入れられているものを
変更することを意図するものではない。

--------------------------
ゲリラ兵について、制服着用などの4条件を緩和したが、これは正規軍兵士が制服を着用せずに
活動してよいという趣旨のものではない。正規兵の制服の着用は慣行であるから、正規兵が
捕虜資格を得る為には制服を着用するようにという条文です。


---------------------------
新版『国際人道法』増補 有信堂 藤田久一著作 P84
 これらの規定から判断しうることは、ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は
与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)、それは無条件で当然交戦者の権利が認められ(2)、
民兵および義勇兵団には右の四条件が、そして群民兵には二条件がみたされた場合にのみ交戦者資格が
認められることである。

これは、交戦者資格について、いわば無条件の正規軍と条件付の不正規軍(兵)という【二元構想】が
戦争法上確立されたことを意味しよう。

※(2)これは、正規の軍人の指揮する軍艦及び航空機にも該当する。なお、
正規の軍人は一般に制服着用を必要とするが、軍艦、航空機はそれに一定の外部標識を付ければ十分である。
http://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/page024.html
---------------------------
正規軍には無条件で交戦者資格が認められるという部分について、「制服着用が必要」と書いてありますよね?
制服を着ていない場合には、交戦者資格が認められないということなんですよ。


トラ猫さんが引用されたものからわかりやすい例で解説しますと
----------------------------
「“一九〇七年のハーグ陸戦規則”では、【 正規の軍隊のみでなく、】
(a)民兵隊および義勇隊で、(イ)部下のために責任を負う統率者をその頭に戴き、(ロ)遠方より認識しうる固着の特殊標章を付し、(ハ)公然武器を携帯し、(ニ)戦争法規を遵守するもの(一条)、
(b)まだ占領されていない地方の住民で、敵軍の侵入に対して、一条によって編成する余裕なくして侵入軍に対して抵抗するもの(群民蜂起leveeenmasse)で、(イ)公然武器を携行し、(ロ)戦争法親を遵守するもの(二条)、
にも交戦者としての資格を認めて、これらの構成員が敵軍の手中に陥った場合は捕虜として待遇され,戦争犯罪人として処罰されないとされた。
----------------------------
重要なのは太字の部分なんです。
交戦資格(捕虜資格)があるものは、正規兵であるとか民兵であるとか、その身分に関わらず等しく
扱われるわけです。

ここ重要なんですが
※交戦資格者について、正規兵とその他民兵などを分けて考えるという説はありません。

つまり、民兵やら義勇兵は4条件を欠くことで交戦者資格(捕虜資格)を失うわけですから、正規兵であっても
4条件を欠く(具体的には私服での偽装)により、交戦者資格を失うことになるわけです。

その具体的な例がなんどもあげている「間諜」なんですよ。
同じ情報収集をやっても、制服着用なら捕虜資格があるので捕虜として扱われますが、
私服で偽装した場合は捕虜資格がないので、犯罪行為(軍律違反)として処罰される。
以上は、ハーグ陸戦法規に明記されていることですから、議論の余地はないんですよ(笑
 

トラ猫さんへ

 投稿者:グース  投稿日:2009年 9月16日(水)08時39分53秒
編集済
  >これは2ch流に言えば「バカ」ってことですね、あちらで議論してますと
>「お前は馬鹿、南京虐殺は無かった、以上」
>などのスレを残し消えてしまう方など居ります。
>そろそろ私がアク禁止になる可能性はありますか?

学術的に議論するという場合には、自分の主張を明確にする必要があるんですよ。
トラ猫さんの場合は、ご自分の主張を明確にされてないわけです。
で、こちらが「これこれこういう主張ですよね?」と確認すると
>これも私の主張とは違います。
>これも私の主張とは違います。
>いつ私が「4条件を満たさずに害敵手段を行使してもいい」と主張したのですか?

こういう感じの返答をして、お茶を濁すわけですね。
違うといいながら自分の主張を明確にしないわけですから、学術的な議論になり得ない。
つまり学問のルールをしらない、学術的な議論をしたり、資料を引用しながら論文を書いたりした経験がない、
問題点を理解していないので関係のない例をあげ質問をする、などなど
学問の素養がないというのは、上記の意味になります。

一般的にはトンデモという言い方をしますかね。



これはトラ猫さんのレスですが
>正規兵が制服を着用していない状態は戦闘員として地位を維持して居りません、
>その状態での戦闘が違法と言うことです。
ということは、私服の兵士は「戦闘員=交戦資格者ではない」という意味ですよね?
「交戦資格=捕虜資格」ですから戦闘員としての地位を維持していない場合、捕虜待遇は得られませんよね?

それとも何か別の解釈があるのかな???
この点に答えられないなら、あきらめたほうがいいんじゃないでしょうか?
ということなんですよ。



交戦資格について引用しますが
--------------------------------
戦時国際法(提要)P395 信夫淳平
交戦に従事するを得るものは交戦者たる資格のある者、すなわち前述の正規兵、及び特定条件を
具備する民兵、義勇兵団、ならびに民衆軍に限られるのであるから、その資格を有せざる常人は
敵兵殺傷その他敵対行為を行うの権なく、その権なくしてこれを行えば、敵軍に捕らえられた場合は
俘虜として取り扱われず、戦律犯として重刑に処せられるべく、自国法廷の審理の下に立つ場合は
当該法律により処断される。
--------------------------------
敵対行為というのは敵兵の殺傷だけではないことが説明されていますね。
交戦資格(捕虜資格)があるものは、敵対行為をやってもいい。
犯罪行為として処罰されず、捕虜として扱われる。
交戦資格がない場合は、敵兵の殺傷をしていなくとも敵対行為(国際法上の害敵手段の行使)は
犯罪となる。

国際法上の害敵手段は戦争遂行に必要な行為全般になりますから、戦闘区域における正規軍兵士の行動は
逃亡、潜伏、も含めて敵対行為ということになります。


トラ猫説がですね
(A)<私服の正規兵は交戦資格(捕虜資格)はないので戦闘は違法だが、戦闘行為をやらなければ捕虜資格はある>
というものだとすれば「捕虜資格はないけど、捕虜資格はある」というあきらかに矛盾した説になるわけです。

(B)正規兵は制服を着用していなくとも交戦資格(捕虜資格)は失わない。
という説だとすれば、私服で攻撃をしても捕虜として扱わなければなりませんが、間諜の例があるので
この解釈は無理でしょうね。

トラ猫さんの説というのは、どういうものなんですか?
 

スマイスさん大丈夫?

 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月16日(水)07時00分54秒
  >A→Bが真ならば、A=Bとなり、
>B→Aが真ならば、B=Aとなり、

A=BとB=Aは同じなんですよ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%EF%BC%9D
等号(とうごう、equal sign)は「=」のかたちをした数学記号である。「イコール」と読むことが多い。等号の左右が等価であることを表し、等号で結ばれた数式を「等式」と呼ぶ。
 

スマイスさん

 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月16日(水)06時57分47秒
編集済
  >議論を行う時には、お互いが認める「論点」があります。

論点の拡張を強要しているのではなく、論証の方法を限定される事に対しての意義申し立てです。



>では、一つお聞きしますが、南京論争において、条約国際法ではなく、
>問題となる【慣習国際法】を明示してください。

(スマイスさん)
>同一行為の反復と必要信念の存在の二つの要件の確認のために、
>各国の戦史を引用して説明する

ですので戦史の引用してますが?



>戦時下の事例って、何を示せばいいのかな?

何度も書いてますよ、
1)制服を着用していない正規兵にして
2)ハーグ法の行為類型に該当せず
3)捕虜とはされなかったケース


>>トラ猫さんの主張の根拠を論じてください(スマイス)
>相手に根拠を求める時は、当然、自らの主張の根拠も明示する必要があります。

私から主張して見ましょう、異論ありますか?
「安全区に逃げ込んだ中国兵に捕虜資格が無かったとする近現代史家は居ない」


>既に明示しています。↓
>「徳目を本文に規定することと前文に規定することの違い」

検索したけどスマイスさんの引用は教育基本法ですか? 関係ないお話でしょう。



>【有効であったとは思えない】とありますから、

それは「直接言及していない」部分についての記述、論点から離れてます。



>現代の立場で1937〜8年の理念を説明しても、そこに何の意義も
>ありません。

理念は「国際法の精神に含まれない」のですね、スマイスさんお得意の学説の引用をお願いします。
 

らどさん

 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月16日(水)06時13分24秒
  らどさん

>トラ猫さんが提示された資料

前回の私の投稿は引用部分が短すぎたかも知れません、らどさんは軍律にも関心を持たれているようなので前後文も提示しておきます。

---------------------------------
方参二密第二八号

軍律実施上注意の件通牒

昭和十二年十月六日 北支那方面軍参謀長 岡部直三郎

今般方面軍司令官に於て軍律軍罰令竝軍律会議審判制規則を制定施行することに定められしに付之が実施上左記の諸件を貴隷(指揮)下各部隊に徹底せしめ置かれ度く依命通牒す

左記

一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)に対する事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす

二、支那国人以外の外国人に対する対□(ママ)事件に干しては外交問題となりたる場合我方の立場を有利ならしめる事肝要なるに鑑み出来得る限り確実なる物的証拠を蒐集確保し置くこと 緊急にして必要に応じ相手国に其の実証を提示し得る様準備し置くを要す(「軍事警察」P213-P214)



中方軍令第一号

中支那方面軍軍律左記の通定む
昭和十二年十二月一日
中支那方面軍司令官 松井石根

中支那方面軍軍律

第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

第二条 左に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
 一 帝国軍に対する叛逆行為
 二 間諜行為
 三 前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為

第三条 前条の行為の教唆若くは幇助又は予備、陰謀、若は未遂も亦之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得

第四条 前二項の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す(P194)




中方軍令第二号
中支那方面軍軍罰令左記の通定む

昭和十二年十二月一日
中支那方面軍司令官 松井石根
中支那方面軍軍罰令

第一条 本令は中支那方面軍々律を犯したる者に之を適用す
第二条 軍罰の種類左の如し
      一、死
      二、監禁
      三、追放
      四、過料
      五、没取
    軍罰の軽重は前項記載の順序による
    (第三条〜第九条略)

    第十条 二箇以上の犯行あるときは其の軍罰を併科し又は一の重き軍罰のみを科することを得

中方軍令第三号
    中支那方面軍軍律審判規則左記の通定む
    昭和十二年十二月一日
    中支那方面軍司令官 松井石根

    中支那方面軍軍律審判規則
    第一条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す
    第二条 軍律会議は上海派遣軍及第十軍に之を設く
    第三条 軍律会議は之を設置したる軍の作戦地域内に在り又は其の地域内に於いて軍律を犯したる者に対する事件を管轄す

       (中略)

    第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす
    第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す

        審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て充て長官之を命ず

    第六条 中華民国人以外の外国人を審判に付せんとするときは方面軍司令官の認可を受くべし

    第七条 軍律会議は審判官、検察官及録事列席して之を開く
    第八条 軍律会議に於て死を宣告せんとするときは長官の認可を受くべし
    第九条 軍罰の執行は検察官の指揮に依り憲兵をして之を為さしむ
    第十条 本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る


軍律制定に関する意見

参謀部第一課

意見なし


参謀部第二課

左に該当する者は厳罰に処す
一、日本軍の位置、兵種、兵力、行動等を他に漏らしたるもの
二、流言蜚語を放ち治安を妨害せるもの
三、日本軍の布告文「ポスター」等の貼付を拒否妨害、毀損したるもの
四、便衣隊、密偵、兵器等を隠匿せるもの
五、混乱の機に乗じ掠奪暴行を敢てし罪を日本軍に帰せしめたるもの
六、治安維持を拒否し又は之に当れる支那人の行動を妨害せるもの
七、兵器を所持するもの(「軍事警察」P194-P195)
---------------------------------



グースさんがらどさんにされている説明は私からみておかしな部分もありますが、らどさんが納得されてる以上、こちらからは横レス入れません。

コーエイ氏には私も2度程BBSで反論を入れたことがありますが、いずれもスルーされましたので議論は殆どしない人だとおもいます。
 

以上は、新着順31番目から40番目までの記事です。 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  《前のページ |  次のページ》 
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