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回答ありがとうございます

 投稿者:らど  投稿日:2009年 9月15日(火)17時48分1秒
  ===========================================
軍人のように交戦者資格をもつ者であれば、右のような行為はいわば
正当な戦闘行為である。処罰の対象にはならない。
===========================================
確かトラ猫さんはこの部分を以て,正規兵による敵対行為は処罰の対象とされない
と主張されていましたが,「交戦者資格をもつ」者とあるので,正規兵であっても
交戦者資格をもたない場合は処罰される。こういう解釈で正しいでしょうか?

===========================================
ただし、間諜は交戦者有資格者がおこなっても罰せられる。
===========================================
この部分がよくわかりません。交戦者資格があるということは当然軍服を着用している
わけで,その状態での情報収集は間諜ではなく斥候とよばれ,処罰されないのではないですか?

それとも,たとえ交戦者資格を有していても,間諜行為を働けば,交戦者資格を
失う,と解釈すればいいのでしょうか?
 

軍律とは。らどさんへ

 投稿者:スマイス  投稿日:2009年 9月15日(火)17時29分49秒
  >らどさんへ

横レスです。

――――軍律法廷 北 博昭著 p12~13
軍律には、国際法にふれる行為と、抑制したい自軍への敵対行為、のどちらか、
あるいは両方が規定される。同時に、こうした違背行為をなした場合の、
死や監禁といった罰則つまり軍罰も規定される。
前者の国際法にふれる行為がwar crime、つまり戦争犯罪(戦時犯罪、
戦時重罪、戦律罪)である。 (一部略)
一九〇七年の「陸戦の法規慣例に関する条約」の付属書「陸戦の法規慣例に
関する規則」の禁じる毒兵器をつかう、などがこれにあたる。
戦争犯罪はふつう、現地の一般住民や「第三国人」などの非交戦者よりも、
敵国の軍人のような交戦者資格をもつ者によって犯されることが多い。
あくまで“戦闘上”の国際ルール違反という性格だからである。

一方、後者の、自軍への敵対行為をwar treason、つまり戦時反逆罪
(敵軍幇助罪、反逆罪)という。軍用の鉄道や電話を壊す、間諜をはたらく
(スパイ行為)、兵器を奪う、といった軍の行動を害する行為である。
戦争の法規および慣例つまり国際法に反するものかどうか、といったこと
には関係ない。これらの行為のすべて、作戦地・占領地の軍からすれば
自軍への反逆、つまりは敵への幇助となる。
戦争犯罪とは反対に、戦時反逆罪の場合、多くは非戦闘員が犯す。
もちろん
軍人のように交戦者資格をもつ者であれば、右のような行為はいわば
正当な戦闘行為である。処罰の対象にはならない。
ただし、間諜は交戦者有資格者がおこなっても罰せられる。
―――――――

―――――
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す<但
し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干
する条約の規定を準用す>
―――――
>この資料では、「(交戦者資格を満たす)中国正規兵にはハーグ規則
>を適用し,(軍律は適用しない)」
>「(交戦者資格を満たさない中国正規兵に対しては軍律を適用して
>よい)」で()で括った部分が省略されていると
>解釈すればいいのでしょうか?
>(らどさん)

国際法にふれる行為がwar crime、つまり戦争犯罪の疑いがなければ、
捕虜の資格がありますから、軍律審判の対象にはなりません。
戦争犯罪の疑い(たとえば軍服を脱いで逃亡を図る)があれば、
軍律審判にまわされます。

らどさんのご理解で問題ないと私は思います。
 

スマイスさんへ

 投稿者:らど  投稿日:2009年 9月15日(火)17時22分26秒
  トラ猫さんのいう「A=B」というのは,A⇔Bのことではないですか?
===============================
A⇒B でも A=B になりません。
A⇒B、B⇒A、ならば A=B ですよ。
===============================
そうするとこの文章も理解できますよね。
=の定義がトラ猫さんとスマイスさんとで違っているのだと思うのですが。

「人間は哺乳類である」は真ですが,「人間=哺乳類」は真ではない
(哺乳類の方が広い概念)ということを,トラ猫さんは述べていらっしゃるのだと思うのですが。。。
 

トラ猫さん、理解できるかな〜。

 投稿者:スマイス  投稿日:2009年 9月15日(火)17時08分12秒
  >トラ猫さんへ

―――スマイスさん2  投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月13日(日)スマイスさんはまた以前と同じことしてます。
A⇒B でも A=B になりません。
A⇒B、B⇒A、ならば A=B ですよ。
―――――――――

> A⇒B でも A=B になりません(トラ猫さん)

トラ猫さんの大好きな「オラウータン」は止めて、「人間」の事例で
説明してみましょう。
A=人間 B=哺乳類としましょう。
「人間は哺乳類である」(A→B)が真ならば、
A(人間)=B(哺乳類)となります。
トラ猫さんは、A→Bでも A≠Bとされますから、
人間は哺乳類でない事になります。
(A→Bが真である事が前提ですから、トラ猫さんのようにそれを忘れてはいけません。
自らの主張を真とするわけですから、論理的帰結はA=Bとなります)


> A⇒B、B⇒A、ならば A=B ですよ(トラ猫さん)

A→Bが真ならば、A=Bとなり、
B→Aが真ならば、B=Aとなり、
A→B、B→Aが真ならばA=B、B=Aとなります。
で、
「哺乳類は人間である」(B→A)は真ではないので、
B(哺乳類)≠A(人間)となりますが、そのことでA≠Bにはなりません。
否定されるのはB≠Aです。




もう一度確認するね。
―――――スマイスさん1 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 8月31日(月)
敵に対して武力を行使した場合にハーグ4条件を満たして居なければ
「交戦者の資格」を失う
――――――ー

A=敵に対して武力を行使した場合にハーグ4条件を満たして居ない場合。
B=「交戦者の資格」を失う。

> A⇒B でも A=B になりません(トラ猫さん)

トラ猫さんの論理展開では、自らの主張を真ではないと主張している
事になりますが、それで良いのですか?
この主張を取り消されますか?



> A⇒B、B⇒A、ならば A=B ですよ(トラ猫さん)

トラ猫さんの論理展開である、A→B、B→Aの場合のみ
A=Bになるとするなら、
上記トラ猫さんの主張は、トラ猫さんの論理展開から見れば、
A→BもB→Aも真ではありませんから、A≠Bが論理的帰結となります。

【敵に対して武力を行使した場合にハーグ4条件を満たして居なければ
「交戦者の資格」を失う(トラ猫)】
は、真ではない(間違い)でいいですね。
取り消されますね?
 

グースさんへ

 投稿者:らど  投稿日:2009年 9月15日(火)17時06分20秒
  > 通常の刑事犯罪と考えていただければわかりやすいと思いますが、
> 武力行使があればさらに罪が重くなるということで、
> 武力行使がなくとも電線の切断や、諜報活動その他占領軍に対する妨害行為は
> すべて戦時犯罪に問われることになります。
 武力行使がなくても敵地で害敵手段を行使している場合戦時犯罪に
問われることは,把握しております。ただ,戦時犯罪者を無裁判処刑で
きるのかが気になりました。
========================================
「戦時国際法論」立作太郎 1931年 P49
 凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其の他の交戦国の任意に定むる裁判所に於
て審問すべきものである。然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現
時の国際慣習法上禁ぜらるる所と認めなければならぬ。
========================================
 グースさんはこの学説について初めに「凡そ」と書かれていて例外がある,
と説明されており,その次に例外の説明として信夫学説を紹介されています。
信夫学説では「違法な民衆軍」と「交戦法規違反の便衣隊」は裁判なしで処刑
できると言及されていますが,交戦法規違反ではないが戦時犯罪に問われる場合
(戦時反逆)についても例外として無裁判処刑できると言及されているのでしょうか?

> 軍人の場合は、民間人に偽装して潜伏している段階で現行犯となります。
> 軍服着用なら問答無用で攻撃していいわけですから、
> 私服での潜伏中もそれに準じて考えて
> 問題ありませんので、偽装した軍人であることがあきらであるなら、
> その場で射殺ということも認められるという説だと思います。
ということは,正規兵に属する間諜もその場で射殺していいということですか?

> 引用された軍律は占領地における一般文民を想定したものだと思いますが、
> 国際法上は交戦資格者以外の不法戦闘員には、
> 軍律を適用してよいことになっていますので、
> 答えは「できます」ということになります。
回答ありがとうございます。ということは,この資料では
「(交戦者資格を満たす)中国正規兵にはハーグ規則を適用し,(軍律は適用しない)」
「(交戦者資格を満たさない中国正規兵に対しては軍律を適用してよい)」
で()で括った部分が省略されていると解釈すればいいのでしょうか?
 

>トラ猫さんへ3

 投稿者:スマイス  投稿日:2009年 9月15日(火)11時48分14秒
  >トラ猫さんへ

>>(スマイスさん1)
>>A → B が真とトラ猫さんは主張されるのですから、
>>A=Bとなります。

>>(スマイスさん2)
>>B→Aを真であるとは誰も主張していませんので、
>
>前段と下段は矛盾してますが?

矛盾などしていませんよ。
A→Bが真であっても、B→Aが真でない事など沢山あります。
必要かつ十分条件がすべての事例で成立する必要など全くありません。


>>A → Bを真とするのならば、A=Bとなります。
>>(A≠Bにはなりません)
>
>A → B
>A=100より大きな数
>B=1より大きな数
>(100より大きな数) ならば (1より大きな数) である
>(1より大きな数)≠(100より大きな数)
>証明終わり(トラ猫さん)

A=100より大きな数とは、整数として100から∞
B=1より大きな数とは、整数として1から∞です。
A→Bをするならば、
すなわち、100より大きな数字は、常に1より大きな数字である
との主張は真でしょうか、否でしょうか?
あるいは、B→A、すなわち、1より大きな数字は常に100より
大きな数字は真でしょうか、否でしょうか?

平たく説明すると、
Aさんは、ポケットに100円以上のお金をもっている。
Bさんは、ポケットに1円以上のお金をもっている。

Aさんは常にBさんよりお金を多くもっていると言えますか?
Bさんは常にAさんよりお金を多くもっていると言えますか?
A→BもB→Aも成立しませんし、A=B、A≠B B=A
B≠Aも成立しません。

トラ猫さんの事例は、不適切であり、
その証明方法も、トラ猫さんはA→Bを真として、B≠Aという
頓珍漢な答えを導き出されています。

トラ猫さんご自身がいつものように、
「ご自分で何を主張しているのかさえ理解されていない」
証明でもあります。


念のために、トラ猫さんの大好きなオラウータンで説明しましょう。

「オラウータンは哺乳類である」(A→B)が真ならば、
A(オラウータン)=B(哺乳類)となります。
次に
「哺乳類はオラウータンである」(B→A)は真ではないので、
B(哺乳類)=A(オラウータン)ではなく、
B(哺乳類)≠A(オラウータン)となります。



トラ猫さんは、A→Bが真ならば、B≠Aであると
滅茶苦茶な説明されているわけです。
 

>トラ猫さんへ2

 投稿者:スマイス  投稿日:2009年 9月15日(火)10時36分7秒
  >トラ猫さんへ

>↓これは何の前文に対しての発言だったのですか?(トラ猫さん)
>
>>「この前文は、それ自体が直接に国民や国等に対して法的効果を有するものではありません」と述べていますよね(スマイス)

既に明示しています。↓
「徳目を本文に規定することと前文に規定することの違い」
結構、世間を騒がせたお話で、その委員会の委員である国会議員と
議論したわけです。


>>―――再掲 新版【 国際人道法】 藤田久一著 有信堂 p84〜85
もっともこの条項は、妥協的性格を反映して、占領地域での人民ないし不正規兵の
交戦者資格に直接言及していない。実際にも、右の諸規定は二度の世界大戦に
おいて占領地域で占領軍に対抗する抵抗運動団体構成員の交戦者資格を
占領当局に認めさせるのに有効であったとは思えない。
>>――――――――――(スマイス)
>
>私はそれに経緯に過ぎないと指摘しました、スマイスさんは単にループしてるだけですね(トラ猫さん)

前文に法的拘束力があるか、否かは、各国の「戦史」を見ていけば
わかります。
【有効であったとは思えない】とありますから、
抵抗運動団体構成員の交戦者資格は認められず、処刑されていった
という史実ですから、ループなどしていな事は理解できますよね。


>>1907年のハーグ陸戦条約の前文の「マルテンス条項」には、
>>法的拘束力があり、各国はそれを遵守したという「歴史的事実」を
>>明示してください(スマイス)
>
>遵守したのであれば記録に殆ど記録に残らないでしょうね、
>遵守されてないので有れば議論の対象にもあがって来るでしょう(トラ猫さん)

【有効であったとは思えない】事例(戦史)は沢山ありますよ。
抵抗運動団体構成員の交戦者資格が認められて、捕虜となった事例を
探す事はトラ猫さんがおっしゃるように困難でしょうね。

1) 第一次世界大戦時の「ドイツ軍」と「スイスの人民防御軍」
2) 第二次世界大戦の「ドイツ軍」と「レジスタンス」
3) アイルランドの「イースター蜂起」
4) フランスとベトナム(1930年 31年)
その他、事例は沢山あります。


>「国際法の根底にある人道主義に合致しないものであるとの意味に
>おいて国際法の精神に反すると考えている」
>
>私は「国際法の精神」を記されている文言も提示してます、
>スマイスさんはそれが出来てません。

戦争における人道主義の根本は、「戦争に関係のない一般文民の保護」
であり、トラ猫さんの言う「人民の抵抗権の拡大」にあるわけです。

1937〜8年当時の「占領下の人民の抵抗権=マルテンス条項」は
法的拘束力がなく、「戦争に関係のない一般文民の保護」は、
1907年ハーグ陸戦法規で「一般文民との区別」が厳しく
求められたことを説明しています。

時とともに「人民の抵抗権の拡大」が認められ、
一般文民の戦争被害が拡大していったというのが、現代でしょう。
現代の立場で1937〜8年の理念を説明しても、そこに何の意義も
ありません。
 

>トラ猫さんへ1

 投稿者:スマイス  投稿日:2009年 9月15日(火)09時52分55秒
  >トラ猫さんへ


>問いかけるのに常に根拠が必要な訳ではありません、根拠では無く「相応な事由」は示してます(トラ猫さん)

トラ猫さんの最初の問いかけ

―――スマイスさん2投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月 7日(月
未だスマイスさんからは戦史からの引用が一点もありません、もしかして戦史については全く無知なんですか?
――――


>事由 → 未だスマイスさんからは戦史からの引用が一点もありません(トラ猫さん)

議論を行う時には、お互いが認める「論点」があります。
今までの論点は、「条約国際法である1907年の陸戦法規における
【交戦者ノ資格】の解釈」についてです。
ですから、戦時国際法の学者の著書・論文を引用して私は説明しています。
「慣習国際法」を論ずる必要があれば、慣習国際法の法源である
同一行為の反復と必要信念の存在の二つの要件の確認のために、
各国の戦史を引用して説明する事になります。


>【慣習国際法】は国際法の一部を成す、又国際法の議論は南京論争の一部を成す(トラ猫さん)

では、一つお聞きしますが、南京論争において、条約国際法ではなく、
問題となる【慣習国際法】を明示してください。


>では要望として、「スマイスさんも戦時下の事例を提示して頂けませんでしょうか」(トラ猫さん)

戦時下の事例って、何を示せばいいのかな?
まずトラ猫さんが、「国際慣習法」を明示して論じる必要があるでしょう?
どうしてそんなに「戦史」が好きなのかな。


>>トラ猫さんの主張の根拠を論じてください(スマイス)
>
>私が根拠を提示する必要はありません(トラ猫さん)

これこそ、逃げ口上じゃないかな〜。
相手に根拠を求める時は、当然、自らの主張の根拠も明示する必要があります。
グースさんの国際法学者の引用に対して、いつも繰り返す
「トラ猫はそうは考えない」という反論だけでは、議論は成立しません。


>発端はスマイスさん達の主張「私達は多数派である」に私が
>疑義を唱え、その主張の根拠をスマイスさんに求めているのですからね。(トラ猫さん)


トラ猫さんは疑義を唱え、
「トラ猫はそのように解釈しない」を繰り返されているだけですね。
 

らどさんへ

 投稿者:グース  投稿日:2009年 9月15日(火)06時57分32秒
  >武力行使の有無は問題になっているのでしょうか?
通常の刑事犯罪と考えていただければわかりやすいと思いますが、武力行使があれば
さらに罪が重くなるということで、武力行使がなくとも電線の切断や、諜報活動その他
占領軍に対する妨害行為はすべて戦時犯罪に問われることになります。


>武力行使以外の害敵手段(逃亡潜伏,他間諜等)を行使しているだけでも,
>即決処刑に値する「便衣兵」と定義されるのですか?
ケースバイケースですね。
民間人の場合と、軍人の場合とで異なるわけですが、
民間人の場合は客観的な犯罪行為がなければ処罰できません。しかしながら
破壊活動などを行っている現場では現行犯ですから、その場で射殺されることもあるでしょう。
現行犯ではなく、潜伏中のあやしい人物を捕らえたという場合には裁判が必要ですね。

軍人の場合は、民間人に偽装して潜伏している段階で現行犯となります。
軍服着用なら問答無用で攻撃していいわけですから、私服での潜伏中もそれに準じて考えて
問題ありませんので、偽装した軍人であることがあきらであるなら、その場で射殺ということも
認められるという説だと思います。


>中華民国軍には軍律は適用できないように読めるのですが,安全区に潜伏し
>た中国正規兵を軍律違反として処罰はできるのですか?
引用された軍律は占領地における一般文民を想定したものだと思いますが、国際法上は
交戦資格者以外の不法戦闘員には、軍律を適用してよいことになっていますので、
答えは「できます」ということになります。

重複になりますが、交戦資格を満たした中国軍人を捕らえた場合、軍律は適用できません。
犯罪者としてではなく、交戦法規にしたがって捕虜として扱うことになります。
私服戦闘員については交戦資格者ではないので、その身分(軍所属かどうか)に関わらず
軍律を適用して処罰することが国際法で認められています。
(間諜がその代表的な例です)
 

横からグースさんに質問,失礼します

 投稿者:らど  投稿日:2009年 9月14日(月)23時26分38秒
編集済
  [1] 便衣兵の即決処刑について検証したグースさんのページ
(リーバー法,ブリュッセル宣言露国案,WW1時の英独の国家布告,信夫学説)
を読んでいてふと疑問に思ったのですが,ここで論じられている「便衣兵」で
は,武力行使の有無は問題になっているのでしょうか? 武力行使以外の害敵手
段(逃亡潜伏,他間諜等)を行使しているだけでも,即決処刑に値する「便衣
兵」と定義されるのですか?

 例えば信夫学説では,
================================
然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふものであるから、
明らかに交戦法規違反である。
================================
と書かれています。害敵手段は通常逃亡や潜伏も含んで考えるようですが,
後ろに「交戦法規違反」とあるので,この場合の害敵手段は武力行使に限定され
るとも解釈できます。
 武力行使していない場合も即決処刑できるのでしょうか?

[2] トラ猫さんが提示された資料(↓)では
================================
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す<但
し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干
する条約の規定を準用す>
================================
中華民国軍には軍律は適用できないように読めるのですが,安全区に潜伏し
た中国正規兵を軍律違反として処罰はできるのですか?

 以上2点お答えくだされば幸いです。
 

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