|
|
===========================================
軍人のように交戦者資格をもつ者であれば、右のような行為はいわば
正当な戦闘行為である。処罰の対象にはならない。
===========================================
確かトラ猫さんはこの部分を以て,正規兵による敵対行為は処罰の対象とされない
と主張されていましたが,「交戦者資格をもつ」者とあるので,正規兵であっても
交戦者資格をもたない場合は処罰される。こういう解釈で正しいでしょうか?
===========================================
ただし、間諜は交戦者有資格者がおこなっても罰せられる。
===========================================
この部分がよくわかりません。交戦者資格があるということは当然軍服を着用している
わけで,その状態での情報収集は間諜ではなく斥候とよばれ,処罰されないのではないですか?
それとも,たとえ交戦者資格を有していても,間諜行為を働けば,交戦者資格を
失う,と解釈すればいいのでしょうか?
|
|