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トラ猫さんに学問の素養がないというのは、要するにですね、自分の説なり考えなりをまとめる能力が
ないということなんですよ。
トラ猫説みたいなものが成立すると思うなら、条文なり学説なりを引用してまとめればいいんです。
その過程で、必要な条文や学説がでてこない(逆方向の資料しかない)ということになれば、
その説は間違っていると考えたほうがいいんですよ。
例えばこのレスですね、【 】を追加しますね。
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>正規兵が制服を着用していない状態は戦闘員として地位を維持して居りません、
>その状態での【 戦闘 】が違法と言うことです。
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国際法では「戦闘」ではなく「害敵手段」という区分になるんですね。
害敵手段というのは非常に広くて、戦闘区域における正規兵の行動は、武力行使が伴わなくても
潜伏、逃亡、輸送、通信、情報収集などもすべて害敵手段(=敵対行為)となるわけです。
(以前、国際法辞典から以前引用しましたが)
ですから、戦闘員資格がない正規兵が自軍の勢力圏内に潜伏していた場合は、
(1)戦闘員資格(捕虜資格)がない状態で
(2)害敵手段を行使している
ということになり、敵に捕まれば不法戦闘員として処罰されることになります。
これが違うんだと、間違っているだと主張したいのであれば、
「害敵手段とは狭義の戦闘行為に限定され、逃亡や潜伏は含まれない」という学説なりを探してくる必要があるんです。
そういうものがなければ、あきらめるしかないんですよ。
あとは、資料の読み方ですね。
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国際法基礎講座 筒井若水著
(補足2)2度のハーグ平和会議は、ロシア皇帝によって招集され、ロシアの代表的国際法学者の
マルテンスの司会のもとに進められている。
この会議で発言力をもったのは、2大陸軍国であるところのロシアとプロシャであり、陸戦における
正規兵原則の確立には、両国の立場が反映したものと思われる。
陸戦の法規慣例に関する条約の付属規則(ハーグ陸戦規則−以下ハーグ規則と略称)は
第一条に適法な交戦資格として四つの条件をあげ、
(1)責任ある指揮者のある集団であること
(2)それとわかる標章・服装を着用していること
(3)公然兵器を携行すること
(4)戦争法を守ること
を求める。
捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ
交戦に従事したいた戦闘員でありそれ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される
(多くの場合死刑)。
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トラ猫解釈だと
>「国際法基礎講座 筒井若水著」の説明は民兵、義勇兵に付与される交戦者資格についてです。
ということで、
トラ猫説というのは「正規兵は4条件を満たす必要はない」。
という説だと思うのですが、
ならば、文中に出てくる「正規兵原則」とはなんなのでしょうか?
ということになるんですよ。
普通に読めば、「正規兵原則=ハーグ4条件=交戦者資格」ということになります。
これ以外の読み方はできないと思います。
そして民兵や義勇兵は、4条件を満たさずに害敵手段を行使した参加した場合には戦争犯罪となる。
これはしっかりと明記されていますね。
では、正規兵はどうなんでしょうか?
4条件を満たさずに害敵手段を行使してもいいんでしょうか?
ということなんですよ。
「正規兵原則=ハーグ4条件=交戦者資格(捕虜資格)」を満たしたものが適法の戦闘員である
つまり、敵に捕まった場合に捕虜待遇を要求できるという一般的な解釈に立てば、
正規兵であっても4条件が守られていない場合は、交戦者資格が認められないということになります。
トラ猫説は、
「私服の正規兵は交戦者資格はないが、武力を行使していなければ捕虜資格はある」
というものだと思いますけど、この説の場合、交戦者資格と捕虜資格が別の概念であるという学説が
必要になってくるわけですね。
一般的にはハーグ法においては、交戦者資格と捕虜資格は同一の概念であると説明されています。
(追加議定書において分離したという解説になっています)
ということでトラ猫説を支える学説などは存在しないわけですが、これは自分で探してみないと
納得しないでしょう。ご自分で国際法のテキストをあたって、
「ハーグ法においては交戦資格と捕虜資格が別の概念である」という学説が出てこなければ、
あきらめたほうがいいんじゃないでしょうか?
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