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問題点

 投稿者:グース  投稿日:2009年 9月14日(月)22時13分33秒
編集済
  トラ猫さんに学問の素養がないというのは、要するにですね、自分の説なり考えなりをまとめる能力が
ないということなんですよ。

トラ猫説みたいなものが成立すると思うなら、条文なり学説なりを引用してまとめればいいんです。
その過程で、必要な条文や学説がでてこない(逆方向の資料しかない)ということになれば、
その説は間違っていると考えたほうがいいんですよ。


例えばこのレスですね、【 】を追加しますね。
-----------------
>正規兵が制服を着用していない状態は戦闘員として地位を維持して居りません、
>その状態での【 戦闘 】が違法と言うことです。
-----------------
国際法では「戦闘」ではなく「害敵手段」という区分になるんですね。
害敵手段というのは非常に広くて、戦闘区域における正規兵の行動は、武力行使が伴わなくても
潜伏、逃亡、輸送、通信、情報収集などもすべて害敵手段(=敵対行為)となるわけです。
(以前、国際法辞典から以前引用しましたが)

ですから、戦闘員資格がない正規兵が自軍の勢力圏内に潜伏していた場合は、
(1)戦闘員資格(捕虜資格)がない状態で
(2)害敵手段を行使している
ということになり、敵に捕まれば不法戦闘員として処罰されることになります。

これが違うんだと、間違っているだと主張したいのであれば、
「害敵手段とは狭義の戦闘行為に限定され、逃亡や潜伏は含まれない」という学説なりを探してくる必要があるんです。
そういうものがなければ、あきらめるしかないんですよ。





あとは、資料の読み方ですね。
-----------------------------
国際法基礎講座 筒井若水著
(補足2)2度のハーグ平和会議は、ロシア皇帝によって招集され、ロシアの代表的国際法学者の
マルテンスの司会のもとに進められている。
この会議で発言力をもったのは、2大陸軍国であるところのロシアとプロシャであり、陸戦における
正規兵原則の確立には、両国の立場が反映したものと思われる。

陸戦の法規慣例に関する条約の付属規則(ハーグ陸戦規則−以下ハーグ規則と略称)は
第一条に適法な交戦資格として四つの条件をあげ、
(1)責任ある指揮者のある集団であること
(2)それとわかる標章・服装を着用していること
(3)公然兵器を携行すること
(4)戦争法を守ること
を求める。
捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ
交戦に従事したいた戦闘員であり
それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される
(多くの場合死刑)。
-------------------------------

トラ猫解釈だと
>「国際法基礎講座 筒井若水著」の説明は民兵、義勇兵に付与される交戦者資格についてです。
ということで、
トラ猫説というのは「正規兵は4条件を満たす必要はない」。
という説だと思うのですが、
ならば、文中に出てくる「正規兵原則」とはなんなのでしょうか?
ということになるんですよ。

普通に読めば、「正規兵原則=ハーグ4条件=交戦者資格」ということになります。
これ以外の読み方はできないと思います。
そして民兵や義勇兵は、4条件を満たさずに害敵手段を行使した参加した場合には戦争犯罪となる。
これはしっかりと明記されていますね。

では、正規兵はどうなんでしょうか?
4条件を満たさずに害敵手段を行使してもいいんでしょうか?
ということなんですよ。

「正規兵原則=ハーグ4条件=交戦者資格(捕虜資格)」を満たしたものが適法の戦闘員である
つまり、敵に捕まった場合に捕虜待遇を要求できるという一般的な解釈に立てば、
正規兵であっても4条件が守られていない場合は、交戦者資格が認められないということになります。


トラ猫説は、
「私服の正規兵は交戦者資格はないが、武力を行使していなければ捕虜資格はある」
というものだと思いますけど、この説の場合、交戦者資格と捕虜資格が別の概念であるという学説が
必要になってくるわけですね。

一般的にはハーグ法においては、交戦者資格と捕虜資格は同一の概念であると説明されています。
(追加議定書において分離したという解説になっています)

ということでトラ猫説を支える学説などは存在しないわけですが、これは自分で探してみないと
納得しないでしょう。ご自分で国際法のテキストをあたって、
「ハーグ法においては交戦資格と捕虜資格が別の概念である」という学説が出てこなければ、
あきらめたほうがいいんじゃないでしょうか?
 

素養の問題ですね

 投稿者:グース  投稿日:2009年 9月14日(月)21時02分15秒
  >グースさんが自身の解釈を正しいと主張されるのであれば法源を提示下さい。
すでに条約も学説も提示しています。
トラ猫さんは学問の素養がないので、学説を理解できないというだけのことなんですよ。


---------------------------
新版『国際人道法』増補 有信堂 藤田久一著作 P84

 これらの規定から判断しうることは、ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は
与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)、それは無条件で当然交戦者の権利が認められ(2)、
民兵および義勇兵団には右の四条件が、そして群民兵には二条件がみたされた場合にのみ交戦者資格が
認められることである。

これは、交戦者資格について、いわば無条件の正規軍と条件付の不正規軍(兵)という【二元構想】が
戦争法上確立されたことを意味しよう。

※(2)これは、正規の軍人の指揮する軍艦及び航空機にも該当する。なお、
正規の軍人は一般に制服着用を必要とするが、軍艦、航空機はそれに一定の外部標識を付ければ十分である。
http://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/page024.html
---------------------------
二元構想というのはですね、交戦者資格(捕虜資格)を”与える”にあたっての区分なんですよ。
正規の戦闘員と認められる場合、その後の扱いについて正規兵とその他の戦闘員を区別するという
学説は存在しません。

ここ重要ですけど
※交戦資格者について、正規兵とその他の民兵などを区別するという学説はありません。




>正規兵 and 4条件を満たした不正規兵が交戦資格者です、
>学説も条文も一貫して4条件の対象は不正規兵です。
正規兵は慣例として4条件を満たしているから、交戦資格が与えられているわけです。
この点については上で引用した国際人道法でも注釈が入っていますし、立博士の学説はなんども引用していますし
前回は筒井先生のテキストを引用して説明したとおりです。
正規兵であっても、制服の着用がない場合には交戦資格が認められないということで学説は一致しています。
(追加議定書でも正規兵の制服着用が原則となっています)



>グースさんの主張
>「間諜は捕虜として扱われない犯罪行為」
>引用文
>「変装していない軍人の諜報活動なら捕虜資格を認める」
>引用文は主張の裏付けとなって居りません。

では30条です。
<第三〇條 現行中捕ヘラレタル間諜ハ、裁判ヲ経ルニ非サレハ、之ヲ罰スルコトヲ得ス>
間諜は犯罪者として、裁判で処罰することが認められていますよね?

一方で、変装していない軍人については交戦資格者(正規の戦闘員)ですから、間諜(違法戦闘員)として
扱ってはいけないということが29条で説明されているわけです。
<抜粋 故ニ変装セサル軍人ニシテ情報ヲ蒐集セムカ爲敵軍ノ作戰地帯内ニ進入シタル者ハ、間諜ト認メス>

※以上のように条文上でも偽装した軍人は交戦資格(捕虜資格)が認められないと明記されています。



>明記されてません、只々言張ってるだけのようですが。
そうなんですか(笑
では、ハーグ法規から、間諜は裁判で処罰していはいけないという部分を引用して下さい。
 

スマイスさん3

 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月14日(月)19時02分18秒
  (スマイスさん1)
>A → B が真とトラ猫さんは主張されるのですから、
>A=Bとなります。

(スマイスさん2)
>B→Aを真であるとは誰も主張していませんので、

前段と下段は矛盾してますが?



>A → Bを真とするのならば、A=Bとなります。
>(A≠Bにはなりません)

A → B
A=100より大きな数
B=1より大きな数
(100より大きな数) ならば (1より大きな数) である
(1より大きな数)≠(100より大きな数)
証明終わり



互いにかなり投稿してますが議論の進捗状況は亀歩の如しですね。
 

スマイスさん2

 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月14日(月)18時59分20秒
  国会議員とも懇意な社会的地位の高いスマイスさんにお尋ねします。
↓これは何の前文に対しての発言だったのですか?
>「この前文は、それ自体が直接に国民や国等に対して法的効果を有するものではありません」と述べていますよね。



>それに、前レスの引用にもその根拠を明示しています。

>―――再掲 新版【 国際人道法】 藤田久一著 有信堂 p84〜85
>もっともこの条項は、妥協的性格を反映して、占領地域での人民ないし不正規兵の
>交戦者資格に直接言及していない。実際にも、右の諸規定は二度の世界大戦に
>おいて占領地域で占領軍に対抗する抵抗運動団体構成員の交戦者資格を
>占領当局に認めさせるのに有効であったとは思えない。
>――――――――――

私はそれに経緯に過ぎないと指摘しました、スマイスさんは単にループしてるだけですね。



>1907年のハーグ陸戦条約の前文の「マルテンス条項」には、
>法的拘束力があり、各国はそれを遵守したという「歴史的事実」を
>明示してください。

遵守したのであれば記録に殆ど記録に残らないでしょうね、遵守されてないので有れば
議論の対象にもあがって来るでしょう、同時代に認められ後代にも認められているのであれば
取り上げる必要ありません、と言うより捜すのが面倒ですね。
反論を受けていないのに手間をかけて別途掲示する必要もないでしょう。



>1907年のハーグ陸戦条約の前文の「マルテンス条項」は、
>一九四九年ジュネーブ第三(捕虜)条約で法的拘束力を持つに至った
>と考えていいでしょう。

↓ここを無視されてますよ。
------------------------------
国際情報資料サービス・国際情報資料7 (1997年1月発行)より
国際法は、これらの諸原則が慣習国際法に結晶したかどうかを議論するような段階を通り過ぎてから久しい。
その短い表現の中に戦争法の哲学全体をまさに凝縮したものである、として広く受け入れられてきた。
------------------------------

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/094/0001/09404070001016a.html
「国際法の根底にある人道主義に合致しないものであるとの意味において国際法の精神に
反すると考えている」

私は「国際法の精神」を記されている文言も提示してます、スマイスさんはそれが出来てません。
 

スマイスさん1

 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月14日(月)18時56分5秒
編集済
  >根拠の明示もなく「あなたは無知なの?」と聞かれれば、
>「どのような理由で、何のために「無知」とお聞きになるのですか?
>と返すのは当然です。

問いかけるのに常に根拠が必要な訳ではありません、根拠では無く「相応な事由」は示してます。
事由 → 未だスマイスさんからは戦史からの引用が一点もありません




>私はどのレスで【慣習国際法】を論じています?

【慣習国際法】は国際法の一部を成す、又国際法の議論は南京論争の一部を成す。
もともとは南京論争です、私がスマイスさんの議論可能な狭い範囲にのみに留まっていなければならない理由もないでしょう。



>>戦史については全く無知(トラ猫さん)
>という決め付けは、礼を逸していると私には思えます。

では要望として、「スマイスさんも戦時下の事例を提示して頂けませんでしょうか」



>トラ猫さんの主張の根拠を論じてください。

私が根拠を提示する必要はありません、発端はスマイスさん達の主張
「私達は多数派である」に私が疑義を唱え、その主張の根拠をスマイスさんに求めているのですからね。
 

グースさん2

 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月14日(月)18時22分41秒
編集済
  >以上の3点は全部正しいんですよ。
>(2)私服で害敵手段を行使した場合は、国際法違反にはなりませんが、交戦者資格が認められないので
> 相手国の軍事法規によって、個人の犯罪行為として処罰されることになります。
>(3)スパイ間諜の使用は、国際法違反ではありませんので国家責任は問われませんが
>相手国の軍事法規によって実行者の個人責任が問われます。

南京論争とは直接的な関係の無いお話でしょうけど
間諜は犯罪なんでしょうかね? 「合法 にして 犯罪」が腑に落ちないのです。
軍事的必要性に依り相手国に処罰権が与えられている、のだと解釈してますが。
---------------------------
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AF%E7%BD%AA
違法性
第二に違法性の判断が行われる。通説によれば、構成要件は違法・有責な行為の類型ということになるから、構成要件該当性が認められたこの段階では、違法性阻却事由のみが問題となる。たとえ、構成要件に該当するとしても、違法でない行為は有害でなく、禁止されず、したがって犯罪を構成しないのである。いうなれば、構成要件という犯罪のパターンに該当する場合であっても、悪くない(違法とされない)場合には、犯罪を構成しない、ということを意味する。
---------------------------



>もう一回引用しますが
---------------------------
『戦時国際法論』立作太郎
上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備へざる
ことを得るものではない。正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらる
るのである。正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るので
ある。

例へば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行ふに当り、制服の上に平人の服を着け又は全く交
戦者たるの特殊徽章を附したる服を着さざるときは、敵に依り交戦者たる特権を認められざることある
べきである。
---------------------------
>文中に出てくるのは「敵対行為」であって「犯罪行為」ではありませんよね?
>これは「国際法基礎講座 筒井若水著」の説明と同じ内容になります。
>(1)正規兵が制服を着用していない場合は交戦者資格が認められない
>(2)よって、本来は合法である敵対行為も犯罪行為として処罰される
>という内容になります。
>これは「国際法基礎講座 筒井若水著」の説明と同じ内容になります。

偽装しての「敵対行為」であるなら違法であり捕らえられた場合は捕虜資格がありません。
害的手段行使+偽装 グース説でも捕らえられた場合犯罪者ですね。
明文法を否定しても無駄でしょう。
(1)が間違ってますので(2)へ進めません。
正規兵が制服を着用していない状態は戦闘員として地位を維持して居りません、
その状態での戦闘が違法と言うことです。
「国際法基礎講座 筒井若水著」の説明は民兵、義勇兵に付与される交戦者資格についてです。




>4条件を満たしたものが交戦資格者ですから、正規兵であっても、4条件を満たしていない場合は、
>戦争犯罪人として処罰されるという説明になります。
>※正規兵は4条件を満たす必要がない、という学説はありません。

正規兵 and 4条件を満たした不正規兵が交戦資格者です、
学説も条文も一貫して4条件の対象は不正規兵です。

---------------------
ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書
第四十四条 戦闘員及び捕虜
3 戦闘員は、文民たる住民を敵対行為の影響から保護することを促進するため、攻撃又は攻撃の準備の
ための軍事行動を行っている間、自己と文民たる住民とを区別する義務を負う。
---------------------
グースさんの解釈ですと、
 逃走も投降も【攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動】
ですよね?



>ハーグ法規では、間諜の定義に当てはまる場合には、交戦者資格を認めなくてもよい、つまり
>捕虜として扱わず犯罪行為として処罰してもよいことが明示されているわけです。
>具体的にはこの部分です
>「故ニ変装セサル軍人ニシテ情報ヲ蒐集セムカ為
>敵軍ノ作戦地帯内ニ進入シタル者ハ、之ヲ間諜ト認メス」

グースさんの主張
「間諜は捕虜として扱われない犯罪行為」
引用文
「変装していない軍人の諜報活動なら捕虜資格を認める」
引用文は主張の裏付けとなって居りません。
変装してなければ間諜ではなく斥候ですね。


>言い換えると「偽装した正規兵に交戦者資格は認められない」ということが条文上で明記されている

明記されてません、只々言張ってるだけのようですが。
そもそもグースさんは 要件成立で違法(或は行為類型に該当) の構造が全然理解されてないようです。
要件1
要件2
1と2が揃って捕虜資格を失うのであれば、
要件1だけの場合、
要件2だけの場合、
いずれも捕虜資格を失いません。(行為類型に該当しない)

---------------------
第一章 害敵手段、攻圍及砲撃
第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
ロ 敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
ヘ 軍使旗、國旗其ノ他ノ軍用ノ標章、敵ノ制服又ハ「ジェネヴァ」條約ノ特殊徽章ヲ擅ニ使用スルコト
第二章 間諜
第二九條 交戰者ノ作戰地帶内ニ於テ對手交戰者ニ通報スルノ意思ヲ以テ隠密ニ又ハ虚偽ノ口實ノ下ニ行動シテ情報ヲ蒐集シ又ハ蒐集セムトスル者ニ非サレハ之ヲ間諜ト認ムルコトヲ得ス
 故ニ變装セサル軍人ニシテ情報ヲ蒐集セムカ爲敵軍ノ作戰地帶内ニ進入シタル者ハ之ヲ間諜ト認メス又軍人タルト否トヲ問ハス自國軍又ハ敵軍ニ宛テタル通信ヲ傳達スルノ任務ヲ公然執行スル者モ亦之ヲ間諜ト認メス通信ヲ傳達スル爲及總テ軍又ハ地方ノ各部間ノ聯絡ヲ通スル爲輕氣球ニテ派遣セラレタルモノ亦同シ
---------------------
グース説が正しいなら上記の条文冗長に過ぎます、次の様な一文でも済みますね。
第○章 ○○
偽装セル者ハ捕虜タルヲハ得ス
 

グースさん1

 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月14日(月)18時20分10秒
  >ここ重要なんですが
>※交戦資格者について、正規兵とその他の民兵などを区別するという学説はありません。

グースさんのHPから
---------------------------
新版『国際人道法』増補 有信堂 藤田久一著作 P84
これは、交戦者資格について、いわば無条件の正規軍と条件付の不正規軍(兵)という【二元構想】が
戦争法上確立されたことを意味しよう。
---------------------------



>以上はわたくし独自の解釈ではなく、現在の国際人道法における基本的な解釈になります。

↓その「基本的な解釈」をされている方は条文すら読めないレベルですね。

>第一追加議定書の44条7項は
>---------------------------
>7 この条の規定は、紛争当事者の武装し、かつ、制服を着用した正規の部隊に配属された戦闘員に
>ついて、その者が制服を着用することに関する各国の慣行であって一般に受け入れられているものを
>変更することを意図するものではない。
>--------------------------
>正規兵の制服の着用は慣行であるから、捕虜資格を得る為に正規兵は制服を着用するように
>という条文です。



グースさんが自身の解釈を正しいと主張されるのであれば法源を提示下さい。
法源とは
1)条約(明文規定)
2)慣習(事例)
3)判例
4)学説
ですね、
4)について何度やっても合意が得られてませんので1)〜3)を提示頂けますか?。
3)は東京裁判になりますかね、国際法のどの書籍でも安全区に逃げ込んだ中国兵の交戦者資格
について言及しているのはありませんね。現掲示板上で争点となっている部分に関して述べる
なら、受け入れられている、となります。
東京裁判には支那方面軍軍律裁判の執行者である小川法務官も出廷されてますね。
グースさんはほとんど2)慣習(事例)が出せてません、事例がないのに成立している慣習など
ないはずですよ。



以下事例に於いても中国兵は軍民分離を怠ってます、グースさんの国際法解釈ではこれらも又、
「捕虜資格無し」と言う事ですよね。

1933年(昭和8年)3月4日
承徳陥落
「中国軍にあたえた打撃は約二万六千人と推定される一方、捕虜はわずか八十一(うち将校二人)に
過ぎなかった。退却がすばやく、さらに便衣に着かえて住民の間にまぎれこむためだが、保定城攻略戦
でも城はガラ空きに等しかった。」
「日中戦争4」児島護(P97)

1937年9月
保定攻略でも捕虜はわずか八十一名で有り、敗残兵は便衣に着かえて住民の間に間にまぎれ込んでます。
 

易しく説明しておきましょう。

 投稿者:スマイス  投稿日:2009年 9月14日(月)15時42分22秒
  >トラ猫さんへ


―――――スマイスさん1 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 8月31日(月)
敵に対して武力を行使した場合にハーグ4条件を満たして居なければ
「交戦者の資格」を失う
――――――ー

トラ猫さんの主張なのですから、トラ猫さんからすれば上記↑主張は、
真となります。

ゆえに
A=敵に対して武力を行使した場合にハーグ4条件を満たして居ない
B=「交戦者の資格」を失う
となり、
A → B が真とトラ猫さんは主張されるのですから、
A=Bとなります。



>A⇒B でも A=B になりません(トラ猫さん)

A → Bを真と主張して、A≠Bとの主張は成立しません。

平たく説明すると
A=2の二乗
B=4
A → Bを真とするのならば、A=Bとなります。
(A≠Bにはなりません)



次に
―――――
「交戦者の資格」を失う場合は、敵に対して武力を行使した場合にハーグ4条件を満たしていない時である。
――――――
の主張の場合は、真ではありません。

B=「交戦者の資格」を失う場合
A=敵に対して武力を行使した場合にハーグ4条件を満たしていない時となり、
B → Aは真ではありませんので、B≠Aとなります。

平たく説明すると
B=4
A=2の二乗
Aには +2とー2がありますから、
B → Aは真ではないので B≠Aとなります。


>A⇒B、B⇒A、ならば A=B ですよ(トラ猫さん)

A → Bが真であれば A=B
B → Aが真であれば B=Aとなり、A、Bはともに
必要かつ十分条件となります。


トラ猫さんは、
A→Bを真であると主張されているわけですから、
A=Bとなるのは論理的帰結です。

B→Aを真であるとは誰も主張していませんので、
B=AあるいはB≠Aを論証する必要はありません。

ご理解いただけたでしょうか?
 

A? B?

 投稿者:スマイス  投稿日:2009年 9月14日(月)11時41分48秒
  >トラ猫さんへ

>>特権(1)を行う場合のみ、交戦者の資格を満たす必要があります。
↓↓↓↓
―――――スマイスさん1 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 8月31日(月)
敵に対して武力を行使した場合にハーグ4条件を満たして居なければ
「交戦者の資格」を失う
>>――――――ー
>
>スマイスさんはまた以前と同じことしてます。
>A⇒B でも A=B になりません。
>A⇒B、B⇒A、ならば A=B ですよ。


Aは何?
Bは何?
 

前文の意味

 投稿者:スマイス  投稿日:2009年 9月14日(月)11時10分27秒
  >トラ猫さんへ

>スマイス流解釈「法的拘束力のない前文」

前文には法的拘束力はありません。
「徳目を本文に規定することと前文に規定することの違い」について、
自民党の国会議員と議論した事を思い出します。
国会の答弁でも内閣法制局の参事が、
「この前文は、それ自体が直接に国民や国等に対して法的効果を有するものではありません」と述べていますよね。

それに、前レスの引用にもその根拠を明示しています。

―――再掲 新版【 国際人道法】 藤田久一著 有信堂 p84〜85
もっともこの条項は、妥協的性格を反映して、占領地域での人民ないし不正規兵の
交戦者資格に直接言及していない。実際にも、右の諸規定は二度の世界大戦に
おいて占領地域で占領軍に対抗する抵抗運動団体構成員の交戦者資格を
占領当局に認めさせるのに有効であったとは思えない。
――――――――――
易しく説明すると、
占領地域で占領軍に対抗する抵抗運動団体構成員の交戦者資格を
占領当局は認めず、処刑したという歴史的事実を藤田久一教授は
述べています。

トラ猫さんが反論されるのであれば、得意の「戦史」を引用して
1907年のハーグ陸戦条約の前文の「マルテンス条項」には、
法的拘束力があり、各国はそれを遵守したという「歴史的事実」を
明示してください。

で、
>1949年のジュネーブ諸条約の締約国は、マルテンス条項が国際法の有効な一部であることをはっきり認めている。

――再掲 新版【 国際人道法】 藤田久一著 有信堂 p84〜85
そのため一九四九年ジュネーブ第三(捕虜)条約は「その領域が占領されているか
否かを問わず、その領域の内外で行動する」「組織的抵抗運動団体の構成員」も、
その団体が「紛争当事国」に属しハーグ規則第一条と同様の四条件をみたすかぎり、敵の権力内に陥った場合捕虜の地位が与えられ(四条A(2))、
また「正規の軍隊の構成員で、抑留国が承認していない政府又は当局に
忠誠を誓ったもの」(同条A(3))にも同じ地位があたえられるとした。
―――――――――
説明済みです。

1949年ジュネーブ第三(捕虜)条約を無視する国家はありません。
歴史的に見れば、
1907年のハーグ陸戦条約の前文の「マルテンス条項」は、
一九四九年ジュネーブ第三(捕虜)条約で法的拘束力を持つに至った
と考えていいでしょう。
 

以上は、新着順61番目から70番目までの記事です。 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  《前のページ |  次のページ》 
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