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能書きはそろそろやめて

 投稿者:スマイス  投稿日:2009年 9月14日(月)10時26分18秒
  >トラ猫さんへ

>>>未だスマイスさんからは戦史からの引用が一点もありません、もしかして戦史については全く無知なんですか?(トラ猫さん)
>>
>>戦史からの引用? 何のために必要なの?(スマイス)
>
>また「?」に対して「?」を返してますね、スマイスさんは対話能力そのものが無いのかな(トラ猫さん)


根拠の明示もなく「あなたは無知なの?」と聞かれれば、
「どのような理由で、何のために「無知」とお聞きになるのですか?
と返すのは当然です。


>慣習を明文化したのが国際法、慣習を知っているできるなら提示できるはず(トラ猫さん)


慣習国際法には、a)同一行為の反復 b)必要信念の存在の
二つの要件が必要です。(国際法概説 香西茂ほか p8〜9)
で、
私はどのレスで【慣習国際法】を論じています?

私は、まったく論じてもいないのに、
>戦史からの引用が一点もありません
>戦史については全く無知(トラ猫さん)
という決め付けは、礼を逸していると私には思えます。


>「?」に対して「?」しか返す、返答能力の無い方のようですので。
>トラ猫さん

「あなたは無知ですか?」と根拠もなく問われて、「無知」の根拠は
何ですか?とお聞きするのは、別におかしくありません。

そのようなどうでもいい事は横において、
前レスでも指摘しましたが、
Charles.Maierさんでも、Joshua.A.Fogelさんでも、Mark.S.Eykholtさんでもいいのですが、その著書・その頁を明示しながら、
トラ猫さんの主張の根拠を論じてください。
「トラ猫はこのように解釈する」という能書き(ご自分の宣伝文句)は、
もう十分されたでしょう。
まだ足りませんか?
 

>トラ猫さんへ

 投稿者:スマイス  投稿日:2009年 9月14日(月)09時45分32秒
  >トラ猫さんへ

戦闘中に便衣となり安全区に逃げ込んだ中国正規兵に「捕虜の資格」が
あるか、ないか、を議論しているという事は共通認識でいいですよね。
平たく言えば、
『戦時国際法の解釈』を互いに論じている事になります。
で、
お互いに戦時国際法の専門家ではないので、自らの解釈を戦時国際法の
専門家の著書・論文から援用して論じていく事が必要になります。


トラ猫さんは、自らの主張の助けとして
>Charles.Maier(ヨーロッパ近現代史)
>Joshua.A.Fogel(東アジア史)
>Mark.S.Eykholt(中国近現代史)
を明示されました。
歴史学者が「戦時国際法」を論じても問題ありませんが、彼等も戦時国際法の
専門家ではないので、専門家の著書・論文を引用して論ずるのが最低限の
ルール(学問の基本)となります。
そのような当たり前の事は横において、
トラ猫さんが歴史学者のお名前を列記するのは、議論においてはその始まりに
過ぎず、次に【その歴史学者のどの主張がトラ猫さんの解釈の根拠となるのか】を引用・明示する必要があります。
トラ猫さんはそのような事がまったく、おできにならないので、
議論がまったく進みません。


トラ猫さんは、自らの主張の根拠の明示を頑なに拒否する姿勢を堅持しつつ、
枝葉末節のお話に活路を見出そうとされます。

>私は歴史学者と書いてます、トボケないで下さいね(トラ猫さん)

細かいことになりますが、始まりは以下の文章です。
――――― グースさん1  投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月 1日
グースさんと同じ解釈をされてる海外の専門家、一人でも結構です
上げられますでしょうか?
――――――――
戦時国際法を論じているのですから、
>>海外の専門家どころか、海外の一流の学者が集められて、戦時国際法は作られるんです(スマイス)
で十分な答えとなります。

海外の専門家 → 歴史学者と言い換えられても、
1) 戦時国際法を論じているのに、なぜ歴史学者なの?
2) 名前を挙げた歴史学者の著書・論文からの援用をトラ猫さんが
  まったくできない
ことから、これ以上の展開は無理でしょう。


>逃げずに「安全区に逃げこんだ中国兵」は交戦者資格が無かった、とする方を上げて下さいよ。(トラ猫さん)

トラ猫さんに追い詰められて逃げているつもりはないのですが、
「トラ猫さんの学問の素養がない、理解力欠如」はある意味で無敵ですね。
どのように説明しても「トラ猫はそのように解釈しない」と延べ、
「曲解だ」「逃走だ」を繰り返せば済むわけですからね。


>回答は「知らない」でも結構ですよ。ちなみにこれで逃走2回目です。

どうも私は二回逃走しているらしい(爆笑)
 

トラ猫さんへ

 投稿者:グース  投稿日:2009年 9月13日(日)23時29分24秒
  >グース説
>1)情報収集は害敵手段の一つ
>2)私服で偽装で害敵手段を行使した場合には犯罪になる
>3)私服で偽装で情報収集(=害敵手段行使)した場合には犯罪ではない
>以前は3)だったはず、混乱されてませんか?

以上の3点は全部正しいんですよ。
(2)私服で害敵手段を行使した場合は、国際法違反にはなりませんが、交戦者資格が認められないので
 相手国の軍事法規によって、個人の犯罪行為として処罰されることになります。
(3)スパイ間諜の使用は、国際法違反ではありませんので国家責任は問われませんが
 相手国の軍事法規によって実行者の個人責任が問われます。




>よく読んでもグースさんが何を言いたいのか分かりません。
要するにですね、引用文のどこにも、トラ猫解釈である「犯罪行為によって交戦資格がなくなる」という
説明はないということです。
もう一回引用しますが
---------------------------
『戦時国際法論』立作太郎
上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備へざる
ことを得るものではない。正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらる
るのである。正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るので
ある。

例へば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行ふに当り、制服の上に平人の服を着け又は全く交
戦者たるの特殊徽章を附したる服を着さざるときは、敵に依り交戦者たる特権を認められざることある
べきである。
---------------------------
文中に出てくるのは「敵対行為」であって「犯罪行為」ではありませんよね?
(1)正規兵が制服を着用していない場合は交戦者資格が認められない
(2)よって、本来は合法である敵対行為も犯罪行為として処罰される
という内容になります。
これは「国際法基礎講座 筒井若水著」の説明と同じ内容になります。
トラ猫説とは逆の内容なんですよ。




>回答「解決しません」
>理由「ハーグ法にはそう書いてないから」
ここまでくると、議論以前にトラ猫さんの読解能力の問題になってくるわけですが
ハーグ法規では、間諜の定義に当てはまる場合には、交戦者資格を認めなくてもよい、つまり
捕虜として扱わず犯罪行為として処罰してもよいことが明示されているわけです。

具体的にはこの部分です
「故ニ変装セサル軍人ニシテ情報ヲ蒐集セムカ為
敵軍ノ作戦地帯内ニ進入シタル者ハ、之ヲ間諜ト認メス

変装していない軍人については捕虜資格を認める。
言い換えると「偽装した正規兵に交戦者資格は認められない」ということが条文上で明記されている
つまり「書かれている」わけですから、トラ猫解釈は成り立たないということで解決なんですよ。
 

交戦資格の区分について

 投稿者:グース  投稿日:2009年 9月13日(日)22時56分23秒
  トラ猫さんの場合は、非常に基本的な部分から間違った理解をしているんですよ。

例えばこの部分ですが
>どの国際法のテキストをみても、正規軍構成以外の者ハーグ法においては4条件を見たした場合に捕虜
>資格が与えられると説明されていますので、グース説は論証不可能なわけですよね。
>まあグースさんが独自の解釈ではないと主張するのであれば、正規軍構成員が
>「4条件を備えていないだけで捕虜資格が認めらない」という学説をどっからかひっぱてくるしかないんですが
>そういうものは出てこないわけですよね(笑

何度も引用してますが
---------------------------
『戦時国際法論』立作太郎
上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備へざる
ことを得るものではない。正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらる
るのである。正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るので
ある。

----------------------------
4条件を欠く場合には、交戦資格を失うと明確に説明されていますね。
ハーグ陸戦法規では、正規兵によるスパイ行為の処罰を認めていることからも、
4条件を欠く場合(特に偽装行為に)によって交戦者資格が喪失することは議論の余地なく明らかなわけです。


条文上もですね
---------------------------
第一条[民兵と義勇兵]
戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ亦之ヲ適用ス。
---------------------------
正規軍及びハーグ4条件を満たした民兵義勇兵団にも交戦者資格が与えられると書かれてますよね?
交戦者資格の扱いについては、正規兵も4条件を満たした民兵義勇兵も同じ扱いになります。
ここ重要なんですが
※交戦資格者について、正規兵とその他の民兵などを区別するという学説はありません。



以上はわたくし独自の解釈ではなく、現在の国際人道法における基本的な解釈になります。
引用しながら説明しますね。
-----------------------------
国際法基礎講座 筒井若水著
(補足2)2度のハーグ平和会議は、ロシア皇帝によって招集され、ロシアの代表的国際法学者の
マルテンスの司会のもとに進められている。
この会議で発言力をもったのは、2大陸軍国であるところのロシアとプロシャであり、陸戦における
正規兵原則の確立には、両国の立場が反映したものと思われる。

------------------------------
ハーグ4条件というのは、慣行として正規軍に要求される要件を列挙したものなんです。
筒井先生は、それを「正規兵原則」という言葉で表現されたわけです。
以下引用文の続きです。(改行は原文と違います)


-----------------------------
陸戦の法規慣例に関する条約の付属規則(ハーグ陸戦規則−以下ハーグ規則と略称)は
第一条に適法な交戦資格として四つの条件をあげ、
(1)責任ある指揮者のある集団であること
(2)それとわかる標章・服装を着用していること
(3)公然兵器を携行すること
(4)戦争法を守ること
を求める。
捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ
交戦に従事したいた戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される
(多くの場合死刑)。

-------------------------------
4条件を満たしたものが交戦資格者ですから、正規兵であっても、4条件を満たしていない場合は、
戦争犯罪人として処罰されるという説明になります。
これは上で引用した立博士の学説と同じ内容ですね。

ここ重要なんですが
※正規兵は4条件を満たす必要がない、という学説はありません。

つまり、学説上も、条文上も4条件を満たした場合に、適法の戦闘員と認められ捕虜資格が得られる
という構造になっているんですよ。





トラ猫説についてはトンデモ説の部類なんで、議論の必要もないものとなりますが
どうしてもということであれば
(1)交戦資格者について、正規兵とその他の民兵などは区別されるとする説
(2)正規兵は4条件を満たす必要がないという説
について、国際法のテキストから引用して下さい。

トラ猫解釈だけではちょっとお話になりませんので。
 

害敵手段について

 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月13日(日)21時34分39秒
  第一章 害敵手段、攻圍及砲撃
(CHAPTER I Means of injuring the enemy, sieges, and bombardments)

害敵手段とは Means of injuring the enemy
injureとは
  傷害, 危害, 損害, 損傷
〔法〕 権利侵害, 違法行為.
【ラテン語「不正な, 不法な(こと)」の意

主体が個々の兵士であるならば、殺傷でも違法行為でもない間諜は害敵手段とは言えない。
主体が組織(軍の行動、作戦)であるならば、敵に【損害】を与える為の一手段として情報収集も
その中に含まれる以上、間諜も害敵手段の一種と看做すことが出来る。

になるのではないかと思われます。

ここでの議論の進行上は「害敵手段とは間諜を含む」でも別に構いません。
只、国際法の書籍にある全ての語句に一義的な定義を以て解釈してしまうと色々と矛盾が出てくる
でしょう。
 

グースさん2

 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月13日(日)17時42分36秒
  >---------------------------
>第一条[民兵と義勇兵]
>戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ
>亦之ヲ適用ス。
>---------------------------
>一応ですね、民兵義勇兵の項目に入ってますが、「軍」にも適用されると明記されていますね。

そうですよ、戦争ノ法規及権利義務及び交戦者資格は「軍」に適用されますね。
だいたいグース解釈だと二元論では無く一元論(国際法上存在しない)です。


---------------------
一国の法令によって正式に組織され、国家によって任命された指揮官の下にある軍隊。
制服その他の標章によって外見的に識別されるのが普通である。正規軍の構成員には
交戦資格が認められ、敵に捕らえられたとき捕虜の待遇があたえられる
---------------------
殆ど期間制服を着用してました、どの軍でも洗濯の際には制服を脱ぎますね。
「一国の法令によって正式に組織され、国家によって任命された指揮官の下にある軍隊」
この条件満たしてます。



>(半裸とか全裸が想定されますが)意図的な偽装行為ではないので敵に捕らえられた場合、

ジャングルの南方土民って半裸とか準全裸ですよ、日本兵も日焼けして色は黒くなってるでしょう
グースさんの是までの言説に従えば敵軍にとっては意図的かどうかは問わないはずでは?



>ということなら「偽装した正規兵に交戦者資格は認められない」ということで解決ですよね?

回答「解決しません」
理由「ハーグ法にはそう書いてないから」



>情報収集は合法的行為で犯罪ではない。
>よって制服着用の交戦資格者が行った場合は捕虜待遇。
>私服であれば「犯罪行為」として処罰される。

違法ではないのに「犯罪行為」とは是如何に。
グースさんも以前は「違法ではないが捕らえられた場合に捕虜資格が認めるとは限らない」であり
犯罪と言ってなかったはず。
 

グースさん1

 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月13日(日)17時34分40秒
編集済
  反論できずに言張るだけですか、簡単で良いですね。

>どの国際法のテキストをみても、ハーグ法においては4条件を見たした場合に捕虜資格が与えられる
>と説明されていますので、トラ猫説は論証不可能なわけですよね。

どの国際法のテキストをみても、正規軍構成以外の者ハーグ法においては4条件を見たした場合に捕虜
資格が与えられると説明されていますので、グース説は論証不可能なわけですよね。


まあグースさんが独自の解釈ではないと主張するのであれば、正規軍構成員が
「4条件を備えていないだけで捕虜資格が認めらない」という学説をどっからかひっぱてくるしかないんですが
そういうものは出てこないわけですよね(笑
ですから議論とか学問以前の問題なんです。



>>この文字は読めますか? → [民兵と義勇兵]
>>この文字は読めますか? → 【正規軍構成以外の者】
>読めますよ。
>いずれも4条件を満たした場合にのみ捕虜資格が得られるというものであって、4条件を備えない場合は
>捕虜資格が得られないということになっています。

未だ読めていないようです、[民兵と義勇兵] もしくは  【正規軍構成以外の者】の語を使って書き直して下さい。



>>犯罪者であるならば交戦者たる特権を失うと言う事ですね。
>ここは間違っています。
>よく読んでくださいね。
---------------------------
『戦時国際法論』立作太郎
例へば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行ふに当り、制服の上に平人の服を着け又は全く交
戦者たるの特殊徽章を附したる服を着さざるときは、敵に依り交戦者たる特権を認められざることある
べきである。
---------------------------
>制服着用での害敵手段の行使(敵対行為)は犯罪ではありません。
>私服で偽装して害敵手段を行使した場合には犯罪となるということです。

グースさん
「私服で偽装して害敵手段を行使した場合には犯罪」
引用文
「敵対行為を行ふに当り、制服の上に平人の服を着け」(グース説と同じなので犯罪)
トラ猫
「引用文では犯罪者であるならば交戦者たる特権を失うと書いてる」

よく読んでもグースさんが何を言いたいのか分かりません。

※仮に引用文中には間諜をも含むとすれば犯罪ではないでしょう。



>私服で偽装して害敵手段を行使した場合には犯罪となるということです。

グース説
1)情報収集は害敵手段の一つ
2)私服で偽装で害敵手段を行使した場合には犯罪になる
3)私服で偽装で情報収集(=害敵手段行使)した場合には犯罪ではない
以前は3)だったはず、混乱されてませんか?



>トラ猫説のような「敵対行為によって捕虜資格を喪失するという」という説明

既にそれは曲解だと指摘したはずです、ループが多いです。
 

解決したんじゃないでしょうか

 投稿者:グース  投稿日:2009年 9月13日(日)16時39分49秒
編集済
  >違います、正規兵はハーグ要件を欠いたりしません、そもそも適用対象外ですので。
これはちょっとありえない勘違いですね(笑


条文を見てみましょう。
---------------------------
第一条[民兵と義勇兵]
戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ亦之ヲ適用ス。
---------------------------
一応ですね、民兵義勇兵の項目に入ってますが、「軍」にも適用されると明記されていますね。
ここでいう「軍」というのは、正規軍のことであり、正規兵のことになります。
筒井先生のテキストでは4条件について「正規兵原則」と説明しています。
4条件は正規兵に適用対象外というトラ猫解釈はちょっと無理ですね。

すでに何回も引用しています立作太郎の学説でも、正規兵は4条件を備えていると説明されていますからね。
ちなみに国際法学会編の国際法辞典から正規軍を抜粋しますと
---------------------
一国の法令によって正式に組織され、国家によって任命された指揮官の下にある軍隊。
制服その他の標章によって外見的に識別されるのが普通である。正規軍の構成員には
交戦資格が認められ、敵に捕らえられたとき捕虜の待遇があたえられる
----------------------
とあります。
制服着用を含めて正規軍は4条件を備えているというのが前提なわけですね。




>ところで「ハーグ要件を欠いた日本兵(グースさんORG表現)」についてのレスは
>何時頂けますか?
回答してますよ。
単独行動の場合でも、正規軍の場合は、軍隊の指揮系統にいるので4条件の違反にはならない。
南の島なんかで補給が途絶えた状態で武器もなく制服の着用が不可能となった場合、
(半裸とか全裸が想定されますが)意図的な偽装行為ではないので敵に捕らえられた場合、
捕虜資格は失わない。
ということだと思いましたが。
質問文を書いていただければ何度でも回答しますよ。



「敵側に捉えられたスパイ(偽装した正規兵)が交戦者資格を認められない理由はなんですか?」
という質問の回答ですが

>回答「ハーグ法第二章間諜 にそう書いてあるから」

ということなら「偽装した正規兵に交戦者資格は認められない」ということで解決ですよね?
念のためスパイについて国際法学会編の国際法辞典から抜粋しますと
---------------------------
スパイは古くから敵情および地形探知のための必要な手段で、正当な害敵手段の一種とみなされ
それ自体戦争犯罪ではない
。しかし各交戦国はスパイを捕らえれば自国の軍事刑法や普通刑法により
厳罰に処するのが一般的である。
---------------------------

交戦資格について
---------------------------
すなわち、交戦資格を有するものは敵に捕らえられたとき捕虜の待遇を享有する。
もっとも、軍隊構成員であっても私人に変装してスパイ活動を行う者は捕虜待遇をうけない。
--------------------------
とあります。
情報収集は合法的行為で犯罪ではない。
よって制服着用の交戦資格者が行った場合は捕虜待遇。
私服であれば「犯罪行為」として処罰される。

結論は、偽装した軍人は交戦資格者(正規の戦闘員)とは認められない。
となりますが、いかがでしょうか?
 

トラ猫さんへ

 投稿者:グース  投稿日:2009年 9月13日(日)15時58分36秒
  トラ猫さんは学問の素養がない方だと思われますけど、例えばですね論文なりを書く場合に
トラ猫説である「4条件を備えていない場合でも捕虜資格が認められる」という説をどのように
論証していくのかということなんですよ。

どの国際法のテキストをみても、ハーグ法においては4条件を見たした場合に捕虜資格が与えられる
と説明されていますので、トラ猫説は論証不可能なわけですよね。

まあトラ猫さんが独自の解釈ではないと主張するのであれば、
「4条件を備えていない場合でも捕虜資格が認められる」という学説をどっからかひっぱてくるしかないんですが
そういうものは出てこないわけですよね(笑
ですから議論とか学問以前の問題なんです。



>この文字は読めますか? → [民兵と義勇兵]
>この文字は読めますか? → 【正規軍構成以外の者】
読めますよ。
いずれも4条件を満たした場合にのみ捕虜資格が得られるというものであって、4条件を備えない場合は
捕虜資格が得られないということになっています。
ここは理解できますよね?
正規兵については下記参照。


>犯罪者であるならば交戦者たる特権を失うと言う事ですね。
ここは間違っています。
よく読んでくださいね。
---------------------------
『戦時国際法論』立作太郎
上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備へざる
ことを得るものではない。正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらる
るのである。正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るので
ある。


例へば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行ふに当り、制服の上に平人の服を着け又は全く交
戦者たるの特殊徽章を附したる服を着さざるときは、敵に依り交戦者たる特権を認められざることある
べきである。
---------------------------
---------------------------
正規兵は4条件を備えているという前提があり、4条件を備えていない場合は交戦者資格を喪失すると
説明されていますね。
ちなみに後段ですが、どこにも<犯罪行為>という言葉はありません。
出てくるのは<敵対行為>ですね。
敵対行為は必ずしも犯罪とは限りません。
制服着用での害敵手段の行使(敵対行為)は犯罪ではありません。
私服で偽装して害敵手段を行使した場合には犯罪となるということです。

敵対行為というのは直接的な武力行使に限定されませんから、撤退や潜伏、情報収集なども
国際法上は「害敵手段=敵対行為」となります。
(この点は国際法辞典から引用してますが)


どの国際法のテキストをみてもですね、
トラ猫説のような「敵対行為によって捕虜資格を喪失するという」という説明はないんですよ。
というのはですね、そもそも敵対行為を適切に行う条件としての交戦者資格なわけですから
敵対行為で資格がなくなるわけがないでしょう?
 

グースさん2

 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月13日(日)15時21分46秒
編集済
  >なぜ交戦者資格が認められないのかといえば「偽装」しているからですね。
>つまりハーグ要件を欠くからですね。

違います、正規兵はハーグ要件を欠いたりしません、そもそも適用対象外ですので。
ところで「ハーグ要件を欠いた日本兵(グースさんORG表現)」についてのレスは
何時頂けますか?



>「敵側に捉えられたスパイ(偽装した正規兵)が交戦者資格を認められない理由はなんですか?」

回答「ハーグ法第二章間諜 にそう書いてあるから」
 

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