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第一章 害敵手段、攻圍及砲撃
(CHAPTER I Means of injuring the enemy, sieges, and bombardments)
害敵手段とは Means of injuring the enemy
injureとは
傷害, 危害, 損害, 損傷
〔法〕 権利侵害, 違法行為.
【ラテン語「不正な, 不法な(こと)」の意
主体が個々の兵士であるならば、殺傷でも違法行為でもない間諜は害敵手段とは言えない。
主体が組織(軍の行動、作戦)であるならば、敵に【損害】を与える為の一手段として情報収集も
その中に含まれる以上、間諜も害敵手段の一種と看做すことが出来る。
になるのではないかと思われます。
ここでの議論の進行上は「害敵手段とは間諜を含む」でも別に構いません。
只、国際法の書籍にある全ての語句に一義的な定義を以て解釈してしまうと色々と矛盾が出てくる
でしょう。
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