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グースさん1

 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月13日(日)14時57分1秒
編集済
  >--------------------
>第一条[民兵と義勇兵]
>戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団>ニモ亦之ヲ適用ス。
>--------------------
>条件を備えていれば、捕虜資格が得られると明記されています。

この文字は読めますか? → [民兵と義勇兵]



-----------------------------------------------
国際人道法 藤田久一
一、捕虜資格
捕虜資格について、ハーグ規則では、正規の軍および既述の四条件をみたした
民兵と義勇兵団、群民兵(以上戦闘員)および兵力中の非戦闘員で敵に捕らえたる者(三条)とされていた。
【正規軍構成以外の者】は、一定の条件のもと捕虜資格を与えられる
-----------------------------------------------

この文字は読めますか? → 【正規軍構成以外の者】



---------------------------
『戦時国際法論』立作太郎
上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備へざる
ことを得るものではない。正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらる
るのである。正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るので
ある。例へば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行ふに当り、制服の上に平人の服を着け又は全く交
戦者たるの特殊徽章を附したる服を着さざるときは、敵に依り交戦者たる特権を認められざること
あるべきである。
---------------------------
犯罪者であるならば交戦者たる特権を失うと言う事ですね。



>第一追加議定書の44条7項は
>---------------------------
>7 この条の規定は、紛争当事者の武装し、かつ、制服を着用した正規の部隊に配属された戦闘員につい
>て、その者が制服を着用することに関する各国の慣行であって一般に受け入れられているものを変更する
>ことを意図するものではない。
>--------------------------
>正規兵の制服の着用は慣行であるから、捕虜資格を得る為に正規兵は制服を着用するように
>という条文です。

グースさんにがっかりです、
「交戦者資格の拡大」についてはどの専門者にも書かれてるはずですが一体何を読んでるんでしょう。
制服を着用して居なかったベトコンも正規交戦者扱いですよ。



>この辺は議論とか学問以前の問題だと思いますよ。

正規兵の意味がハーグでも第一追加議定書でも同じと考えて居た方が言うと滑稽です。
 

スマイスさん2

 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月13日(日)13時54分50秒
  >マルテンス条項が前文に置かれた経過

>マルテンス条項とは、「占領地域において占領軍に抵抗する人民の交戦者資格」
>についての妥協であり、法的拘束力のない前文に載せられました。
>「占領地域において占領軍に抵抗する人民の交戦者資格」の拡大が、
>戦時国際法の精神(目的とするところ)とは、とても私には思えません。


どうも経緯と意味内容の区別がついていないようです。

-------------------------------------------------------
国際情報資料サービス・国際情報資料7 (1997年1月発行)より
1949年のジュネーブ諸条約の締約国は、マルテンス条項が国際法の有効な一部であることをはっきり認めている。この命題を本気で否定する国際法学者はいないだろう。
(中略)
マルテンス条項は、現在の慣習国際法全体に不可欠な一部として確立した。国際法は、これらの諸原則が慣習国際法に結晶したかどうかを議論するような段階を通り過ぎてから久しい。今日では、これらの諸原則のどれ一つとして拒否する国家はない。
(中略)
マルテンス条項は、国際社会全体の承認を受けてきた。本意見の別の箇所で触れたように、この条項は一連の条約に取り入れられ、国際的な司法法廷で適用され、軍の教範に取り入れられ、また国際法の文献の中でも、その短い表現の中に戦争法の哲学全体をまさに凝縮したものである、として広く受け入れられてきた。
(中略)
争う余地なく事実であるが、マルテンス条項が普遍的に認められた国際法の原則を意味するのであれば、それは、明示的な禁止規定の領域がおよばないところには人道法の一般原則の領域が存在することを意味している。つまり、「戦争のある一行為が慣習法による国際的な合意によって明確に禁止されていない場合、このことは必ずしも、この行為が実際に許容されることを意味しない」
(中略)
主権国は、いかなる法規によっても明文的に禁止されていないことは何をするのも自由とする説は、はるか以前に論破された理論である。法の原則におけるこのような極端な実証主義は、人類を何度か最悪の残虐行為へと導いてきた。
-------------------------------------------------------

スマイス流解釈「法的拘束力のない前文」
→引用文「国際法の有効な一部であることをはっきり認めている」
    「これらの諸原則のどれ一つとして拒否する国家はない。」
    「戦争法の哲学全体をまさに凝縮したもの」
    「明示的な禁止規定の領域がおよばないところには人道法の一般原則」
    「明文的に禁止されていないことは何をするのも自由とする説は、はるか以前に論破された」


スマイスさんはこれもスルーしてます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/094/0001/09404070001016a.html
「国際法の根底にある人道主義に合致しないものであるとの意味において国際法の精神に
反すると考えている」




>ハーグ二章以下は間違いで、確か第二款以下とされたはずですが、
>忘れちゃいました?

どっちも間違いではありません、横道に逸れされるが煩わしいので議論進行の為を思って指摘に同意しただけです、もうあまり余計な気は使いませんが。



>偽装して(軍服を脱いで)一般文民を盾に(一般文民との区別を
>つけずに)害敵手段を行えば、「交戦者の資格」=「捕虜の資格」を
>失うと私は、根拠を明示しながら主張しており、

安全区への逃走兵が害敵手段を行使したのですか?
害敵手段とは Means of injuring the enemy ですが。



>どうすれば有責になるのかのお話ですから、

まだそっちの話まで行けませんが、スマイスさんは
法律用語の「違法」「行為」「犯罪」「有責」を分かってますでしょうか?
分かってれば否定派にはならないと思うだけど。



特権(1)を行う場合のみ、交戦者の資格を満たす必要があります。
↓↓↓↓
―――――スマイスさん1 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 8月31日(月)
敵に対して武力を行使した場合にハーグ4条件を満たして居なければ
「交戦者の資格」を失う
――――――ー

スマイスさんはまた以前と同じことしてます。
A⇒B でも A=B になりません。
A⇒B、B⇒A、ならば A=B ですよ。
 

スマイスさん1

 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月13日(日)13時52分12秒
  >国際法専門家が一堂に会して議論した結果を既に明示しています。

国際法の精神を提示下さい、単にある時ある時点の議題内容を出しても駄目ですよ。



>誤魔化しているのではなく、その根拠の明示がまったくないので、
>議論が進みません。

はい、2回目のごまかしです。
スマイスさんは文意が理解できないと言われました、
でしたら依拠資料が必要が話ではないですね、
ということで、以下再度よろしくです
「私の文をスマイスさんの言葉で書いてみて下さいね」



(前回のスマイスさん)
>敵に捕まらなければ、一般文民を盾に何をしても「許される」という主張ですね。

(今回のスマイスさん)
>ですから、
>「便衣で一般文民に紛れ込んで、一般文民を盾に」攻撃しても、
>つかまらなければ有罪にはなりませんよね。
>何処を曲解しています?

有罪にならない場合として
1)違法性がない
2)違法性があるかも知れないが捕まえられない
の2つ有ります、「有罪にならない」と「許される」は同意ではありません。



>>一人でも結構です。上げられますでしょうか?

>それに対して、私は↓
>――――――
>海外の専門家どころか、海外の一流の学者が集められて、戦時国際法は作られるんです。
>グースさんの引用は(『国際人道法の再確認と発展』 東信堂P236 竹本正幸著)、そのような
>国際法の専門学者が集まって三週間もかけて作られたものなんです
―――――――
>と丁寧に説明しています

私は歴史学者と書いてます、トボケないで下さいね。
逃げずに「安全区に逃げこんだ中国兵」は交戦者資格が無かった、とする方を上げて下さいよ。
回答は「知らない」でも結構ですよ。
ちなみにこれで逃走2回目です。


>>戦史については全く無知なんですか?

>戦史からの引用?
>何のために必要なの?

また「?」に対して「?」を返してますね、スマイスさんは対話能力そのものが無いのかな。
慣習を明文化したのが国際法、慣習を知っているできるなら提示できるはず、慣習が存在しない
トンデモ解釈なら出せないかも知れませんけど。



>これ以上のお話し合いは、私には意味がないようです。

私も同じように感じてます。
「?」に対して「?」しか返す、返答能力の無い方のようですので。
 

サンさん

 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月13日(日)00時36分58秒
  どうやらジャッジ専門ですか、議論に参加出来ないレベルの方の判定など何の価値もありません、
私のレスが必要でしたら自分なりの意見なり、資料を出して下さい、現状は只のノイズです。
 

さて、さて、トラ猫さんのお答えは?

 投稿者:スマイス  投稿日:2009年 9月 9日(水)12時02分12秒
  >グースさんへ

>「敵側に捉えられたスパイ(偽装した正規兵)が交戦者資格を認められない理由はなんですか?」(グースさん)

トラ猫は、過去レスで以下のようにお答えになっています。

トラ猫さんが述べる「交戦者の特権」とは、以下のようなもので
――――スマイスさん 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 8月31日(月)
特権(1)敵兵の殺傷
特権(2)物資の強制買い取り(徴発)
特権(3)敵軍の武器破壊
特権(4)敵の軍事施設破壊
特権(5)敵を利する民用施設の破壊
特権(6)捕虜になれる
以下略
―――――――
特権(1)を行う場合のみ、交戦者の資格を満たす必要があります。
↓↓↓↓
―――――スマイスさん1 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 8月31日(月)
敵に対して武力を行使した場合にハーグ4条件を満たして居なければ
「交戦者の資格」を失う
――――――ー


敵の情報を探る事は、害敵手段の行使であり、また「交戦者の特権」
でもあります。
また、その際には敵兵を死傷させることを目的としていないので、
トラ猫さんの論理からすれば、ハーグ4条件を満たす必要はありません。
平たく言えば、偽装してスパイ行為を行っても「捕虜の資格」=
「交戦者の資格」は当然ありとなります。
ただし、スパイ中に敵兵士に発見され相手を死傷させた場合、
敵兵士に捕まればハーグ4条件を満たしていないので、
「捕虜の資格」はありません。

ですから、トラ猫さんは、
「敵側に捉えられたスパイ(偽装した正規兵)は、スパイの行為中に
敵兵士を死傷させていなければ、交戦者資格=捕虜の資格はある」
と答えるべきでした。

さて、トラ猫さんからどのような説明があるのでしょうか?

答えのひとつとして、
「それはグースさんの曲解です」がありますが・・・・。
 

>トラ猫さんへ2

 投稿者:スマイス  投稿日:2009年 9月 9日(水)10時17分34秒
  >トラ猫さんへ

戦時国際法の精神(目的とするところ)を、
○私(スマイス)は、『戦禍が文民に及ばないように「戦闘員と一般文民」の厳密な区別です』と主張し、
○トラ猫さんは、ハーグ陸戦の法規慣例に関する条約の前文にある
「マルテンス条項」を主張されます。

>締約国ハ、其ノ採用シタル条規ニ含マレサル場合ニ於テモ、人民及交戦者カ依然文明国ノ間ニ存立スル慣習、
>人道ノ法則及公共良心ノ要求ヨリ生スル国際法ノ原則ノ保護及支配ノ下ニ立ツコトヲ確認スルヲ以テ適当ト認ム。
>(トラ猫さん)

マルテンス条項が前文に置かれた経過をいまさら述べるまでもありませんが、念のため引用文を明示しておきます。

――――新版【 国際人道法】 藤田久一著 有信堂 p84〜85
さらに問題なのは、交戦者資格を認められる不正規兵の範囲についてである。
ブリュッセル宣言案にもハーグ規則にも、占領地域において占領軍に抵抗する
人民の交戦者資格については全く言及がない。
ハーグ会議では、侵入・占領軍に対する「人民の反抗の権利」をめぐって激論の末、これについて直接明文規定をおかず、「陸戦の法規慣例に関する条約」
前文中にマルテンス条項を挿入することで一応落着した(3)。

この条項は、抽象的一般的に「一層完備シタル戦争法規二関スル法典ノ制定
セラルルニ至ル迄ハ、締約国ハ、其ノ採用シタル条規二含マレサル場合二
於テモ、人民及交戦者カ依然文明国ノ間二存立スル慣習、人道ノ法則及
公共良心ノ要求ヨリ生スル国際法ノ原則ノ保護及支配ノ下二立ツルコトヲ
確認スルヲ以テ適当ト認ム」と述べ、
続けて「締約国ハ、採用セラレタル規則ノ第一条及第二条ハ、特二右ノ趣旨ヲ
以テ解スヘキモノナルコトヲ宣言ス」としている。

もっともこの条項は、妥協的性格を反映して、占領地域での人民ないし不正規兵の
交戦者資格に直接言及していない。実際にも、右の諸規定は二度の世界大戦に
おいて占領地域で占領軍に対抗する抵抗運動団体構成員の交戦者資格を
占領当局に認めさせるのに有効であったとは思えない。

そのため一九四九年ジュネーブ第三(捕虜)条約は「その領域が占領されているか
否かを問わず、その領域の内外で行動する」「組織的抵抗運動団体の構成員」も、
その団体が「紛争当事国」に属しハーグ規則第一条と同様の四条件をみたすかぎり、敵の権力内に陥った場合捕虜の地位が与えられ(四条A(2))、
また「正規の軍隊の構成員で、抑留国が承認していない政府又は当局に
忠誠を誓ったもの」(同条A(3))にも同じ地位があたえられるとした。
――――――――

マルテンス条項とは、「占領地域において占領軍に抵抗する人民の交戦者資格」
についての妥協であり、法的拘束力のない前文に載せられました。
「占領地域において占領軍に抵抗する人民の交戦者資格」の拡大が、
戦時国際法の精神(目的とするところ)とは、とても私には思えません。


>正規兵が交戦者資格(捕虜として遇される権利)を失うのは犯罪者である事が確定した場合のみ(トラ猫さん)

平たく言えば、敵兵士に捕捉され、軍律審判で裁かれるまでは、
犯罪者ではない、ということですよね。
で、
「戦闘時に軍服を脱ぐ」行為は問題ないけれど、
「軍服を脱いだ状態=偽装」で攻撃したから、捕虜の資格を失う
との主張でしょう?


>a)ハーグ第二章以下に定める行為類型に該当する(要件成立で違法性が認められる)(トラ猫さん)

ハーグ二章以下は間違いで、確か第二款以下とされたはずですが、
忘れちゃいました?
で、
偽装して(軍服を脱いで)一般文民を盾に(一般文民との区別を
つけずに)害敵手段を行えば、「交戦者の資格」=「捕虜の資格」を
失うと私は、根拠を明示しながら主張しており、
トラ猫さんは、偽装して、害敵手段のなかでも敵兵の死傷を
行った場合のみ捕捉され審判を受ければ、捕虜の資格を失うと、
その根拠もまったく明示できないで主張されているというお話です。


>b)有責である

どうすれば有責になるのかのお話ですから、「有責」とのべても
そこには意味などまったくありません。
 

間諜の例で

 投稿者:グース  投稿日:2009年 9月 8日(火)20時49分7秒
編集済
  「正規軍人がスパイ行為を行った場合、交戦者資格は認められるのですか?」
という質問についての解答が明確ではないのですが、

>間諜であっても捕まらなければ交戦者資格は失いません、

というあたりから察すると、敵側に捕まった場合は交戦者資格は認められない。
ということになるでしょう。
なぜ交戦者資格が認められないのかといえば「偽装」しているからですね。
つまりハーグ要件を欠くからですね。




スパイ行為について国際法学会編の国際法辞典から抜粋しますと
---------------------------
スパイは古くから敵情および地形探知のための必要な手段で、正当な害敵手段の一種とみなされ
それ自体戦争犯罪ではない。しかし各交戦国はスパイを捕らえれば自国の軍事刑法や普通刑法により
厳罰に処するのが一般的である。
---------------------------
スパイ行為というのは、害敵手段を行使している状態なんですね。



これはトラ猫さんが引用したものです。
--------------------------------
戦闘員は、たとえ殺人、器物損壊というような平時においては重大な犯罪に相当する行為を犯したとして
も、当該行為が国際人道法の許容する範囲内であれば、刑事責任を問われることはない。もっとも、戦闘員
が国際人道法に違反する行為(戦争犯罪) を行った場合、その行為について、この免責特権は失われる。
--------------------------------
スパイ行為は認められた害敵手段ですから、制服着用などハーグ要件をみたした正規の戦闘員が
行った場合は罪に問われません。
文中で説明されているように、正規の戦闘員は国際法に違反するような行為をしなければ処罰できないからです。
なぜ正規兵のスパイ(身分を偽っての情報収集)が、各国の軍事刑法で処罰できるのかといえば、
ハーグ要件を満たしていない、不正規の戦闘員という扱いになるからですね。




以上が一般的な解説になりますが、トラ猫さんに質問です。
「敵側に捉えられたスパイ(偽装した正規兵)が交戦者資格を認められない理由はなんですか?」
 

トラ猫さんへ

 投稿者:グース  投稿日:2009年 9月 8日(火)19時44分5秒
  >普通の人間がハーグ条文を読めば南京否定派のような解釈はしません、国際法の専門書は
>意図的に曲解される方向けの解説などしないでしょうね。
制服の着用が「交戦者資格の要件である」というのは、南京論争とは無関係の部分ですよ。
学説は一致して、また歴史的経緯からも、文民と戦闘員との区別の方法が問題にされています。




>グースさんの説が常識であるなら国際法の文献から交戦者資格が「失われる」と記された箇所を引用
>すれば良いのですよ、私の知る限りどの書籍にも正規兵がハーグ4条件を満たしていない状態に於いて、
>それのみに依ってその資格が失われる、とする記述はありません。
>陸戦法にもありませんね。
ありますよ(笑
以下が陸戦法規の第一条ですが、
--------------------
第一条[民兵と義勇兵]
戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ亦之ヲ適用ス。
--------------------
条件を備えていれば、捕虜資格が得られると明記されています。
逆に言えば、条件を備えていなければ捕虜資格が得られないということになります。
これはわたくし独自の解釈ではありません。


-----------------------------------------------
国際人道法 藤田久一
一、捕虜資格
捕虜資格について、ハーグ規則では、正規の軍および既述の四条件をみたした
民兵と義勇兵団、群民兵(以上戦闘員)
および兵力中の非戦闘員で敵に捕らえたる者(三条)とされていた。
-----------------------------------------------
---------------------------
『戦時国際法論』立作太郎
上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備へざる
ことを得るものではない。正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらる
るのである。正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るので
ある。

---------------------------

第一追加議定書の44条7項は
---------------------------
7 この条の規定は、紛争当事者の武装し、かつ、制服を着用した正規の部隊に配属された戦闘員につい
て、その者が制服を着用することに関する各国の慣行であって一般に受け入れられているものを変更する
ことを意図するものではない。

--------------------------
正規兵の制服の着用は慣行であるから、捕虜資格を得る為に正規兵は制服を着用するように
という条文です。


以上のように、要件を満たした場合に「捕虜資格=権利」が与えられるというのが国際法の構造であって
トラ猫説のように、要件を満たしていないのに「捕虜資格=権利」が得られるという解釈はありえません。
また、当然ながらそのような解説をして国際法の文献はまったくありません(笑

この辺は議論とか学問以前の問題だと思いますよ。
 

>トラ猫さんへ 

 投稿者:スマイス  投稿日:2009年 9月 8日(火)18時13分35秒
  >トラ猫さんへ

>>世界中の国際法専門の学者は
>>戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合に捕虜待遇を享有し
>>うるか否か、の間題があった。西欧諸国は、そのような場合には
>>捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則が常識です(スマイス)

国際法専門家が一堂に会して議論した結果を既に明示しています。
それに反論されるのであれば、
トラ猫さんも資料を明示して論ずれば済むお話です。


>常識を語る以前にスマイスさんはハーグと現行国際法の違いを
>理解されてますか?(トラ猫さん)

「はい、存じております」


>文民から区別し得ない不正規兵にも一定の条件下に
>捕虜資格を認めたのが現行国際法((トラ猫さん)

現行国際法とは、「1949年ジュネーブ諸条約に追加される二つの
議定書」の事でしょう。
その第四四条の3をトラ猫さんは述べているのでしょうが、
これまた戦時国際法を論ずる場合の当然の知識です。
同時に、南京大虐殺時を論ずる場合には、当時の国際法に則り
説明するのもこれまた常識です。
で、
トラ猫さんが、1977年の現行国際法に則り論じられている事は、最初からわかっていました。


>スマイスさんの既述ですとハーグ以前です。
>大体国際法が西欧諸国でのみ施行されたのは江戸時代の話(トラ猫さん)

私の既述が何を指すのかいま一つ不明ですが、
私の主張の多くはハーグ陸戦規則に則っています。
で、江戸時代のお話は余計。


>誤摩化さずに私の文をスマイスさんの言葉で書いてみて下さいね。
>(トラ猫さん)

ハーグ陸戦規則第二款 第二七条の説明など余計ですし、
違法な行為を行ってもつかまらなければ、交戦者の資格がある、
捕虜になれるとトラ猫さんは主張されるわけですから、
何でもありなわけです。
誤魔化しているのではなく、その根拠の明示がまったくないので、
議論が進みません。


>>敵に捕まらなければ、一般文民を盾に何をしても許されるという主張ですね。(スマイス)
>
>曲解病が再発されたようです(トラ猫さん)

トラ猫さんの主張を正確に表現していますよ。
――――― トラ猫さんの主張
正規兵が交戦者資格(捕虜として遇される権利)を失うのは犯罪者である事が確定した場合のみ。
正規兵はハーグ2章以下で禁じている行為に該当しない範囲に於いてその特権を行使できる
―――――――
ですから、
「便衣で一般文民に紛れ込んで、一般文民を盾に」攻撃しても、
つかまらなければ有罪にはなりませんよね。
何処を曲解しています?


>質問に質問で返さないように(トラ猫さん)

トラ猫さんの要求は↓
>グースさんと同じ解釈をされてる海外の専門家、
>一人でも結構です。上げられますでしょうか?
ですよね。

それに対して、私は↓
――――――
海外の専門家どころか、海外の一流の学者が集められて、戦時国際法は作られるんです。
グースさんの引用は(『国際人道法の再確認と発展』 東信堂P236 竹本正幸著)、そのような国際法の専門学者が集まって三週間もかけて作られたものなんです
―――――――
と丁寧に説明しています。

トラ猫さんの質問には丁寧にお答えしています。


で、
>スマイスさんは逃げてばかりなので再度質問しますね。
>Charles.Maier(ヨーロッパ近現代史)
>Joshua.A.Fogel(東アジア史)
>Mark.S.Eykholt(中国近現代史)
(以下略)
>上記はスマイスさんと異なる見解をされている方々ですが
>(トラ猫さん)

議論の初歩をこの時点で説明しなければいけないのは、私にとって
大いなる苦痛ですが、トラ猫さんのために説明いたしましょう。
あのね、
「上記はスマイスさんと異なる見解をされている方々」とトラ猫さんが述べても、誰もわかりませんよね。
まず、Charles.Maierさんでも、Joshua.A.Fogelさんでも、Mark.S.Eykholtさんでもいいのですが、その著書を明示し、
その頁を明示しながら引用して論じる必要があるんです。
まず、人に要求するのならトラ猫さんもそれなりに応えないとだめでしょう。


>未だスマイスさんからは戦史からの引用が一点もありません、もしかして戦史については全く無知なんですか?(トラ猫さん)

戦史からの引用?
何のために必要なの?


トラ猫さんの主張の根拠は、
「1949年ジュネーブ諸条約に追加される二つの議定書」からのようです。
これ以上のお話し合いは、私には意味がないようです。
 

グースさん

 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月 8日(火)10時04分55秒
  >こういう解説をしている国際法の文献はありません(笑
>あるなら引用してもらえば話は早いと思いますよ。

普通の人間がハーグ条文を読めば南京否定派のような解釈はしません、国際法の専門書は意図的に
曲解される方向けの解説などしないでしょうね。
グースさんの説が常識であるなら国際法の文献から交戦者資格が「失われる」と記された箇所を引用
すれば良いのですよ、私の知る限りどの書籍にも正規兵がハーグ4条件を満たしていない状態に於いて、
それのみに依ってその資格が失われる、とする記述はありません。
陸戦法にもありませんね。



>そもそも条文上ハーグ4条件を満たしている場合に交戦者資格(捕虜資格)が与えられる
>という構造になっています

私のは「付与」条件で、グースさんのは如何なる場合にも求められる「遵守」条件って所ですよね、
であるならグースさんのその文言自体には誰も異論は無いですよ、相違点は「付与/遵守」部分。




>ハーグ要件をみたしていない交戦資格者というのは存在しえないわけです。

先にハーグ要件を満たしていない日本兵の例を挙げましたが、その時にグースさんは
「捕虜資格を失わないと考えられます。」と返答されました、またブレてるようです。



>ハーグ要件を満たしていない場合でも、捕虜資格が認められる
>というトラ猫説とはまったく別ものとなります。

引用文には捕虜資格が認めらない場合として戦争犯罪を行った者以外示されておりません、そこに
グースさんがオリジナルの解釈を勝手に付与するのは自由なのですが、それはグースさん(達)の
独自な解釈に過ぎません。



>正規兵を対象として
>1)情報収集は合法で有り戦争犯罪ではない
>2)偽装していない情報収集者は捕虜待遇が得られる
>3)偽装した情報収集者は捕虜待遇が得られない
>ということで間違いありませんよね?
>犯罪行為をしていない正規兵がなぜ罰せられるのか?
>といえば、偽装行為によって交戦者資格が認められないからですよね?
>交戦者資格が認められれば捕虜として扱われることになりますよね?

要件をかなり大雑把に捉えているようですのでちゃんと書きますね、捕虜として扱われない間諜とは
1)偽装
2)情報収集
3)通報せる意思を有する
4)自らの意思による作戦地帯への侵入
5)敵に捕らえられる
この全部が揃って交戦者資格(捕虜資格)を失います。
作戦地帯の外から制服非着用の兵が双眼鏡で敵陣地を伺っても間諜ではありません、
間諜であっても捕まらなければ交戦者資格は失いません、
休暇中に町を私服で歩いていた兵の元に機密兵器を駆った敵軍が侵攻し、その兵が自軍に
機密兵器の情報を報告しても間諜とはなりません。



>そこで質問なんですが
>「正規軍人がスパイ行為を行った場合、交戦者資格は認められるのですか?」
>という点について解答をお願いします。

先の1)から始まる私の投稿が回答になると思いますよ。
 

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