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>第一条[民兵と義勇兵]
>戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団>ニモ亦之ヲ適用ス。
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>条件を備えていれば、捕虜資格が得られると明記されています。
この文字は読めますか? → [民兵と義勇兵]
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国際人道法 藤田久一
一、捕虜資格
捕虜資格について、ハーグ規則では、正規の軍および既述の四条件をみたした
民兵と義勇兵団、群民兵(以上戦闘員)および兵力中の非戦闘員で敵に捕らえたる者(三条)とされていた。
【正規軍構成以外の者】は、一定の条件のもと捕虜資格を与えられる
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この文字は読めますか? → 【正規軍構成以外の者】
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『戦時国際法論』立作太郎
上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備へざる
ことを得るものではない。正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらる
るのである。正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るので
ある。例へば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行ふに当り、制服の上に平人の服を着け又は全く交
戦者たるの特殊徽章を附したる服を着さざるときは、敵に依り交戦者たる特権を認められざること
あるべきである。
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犯罪者であるならば交戦者たる特権を失うと言う事ですね。
>第一追加議定書の44条7項は
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>7 この条の規定は、紛争当事者の武装し、かつ、制服を着用した正規の部隊に配属された戦闘員につい
>て、その者が制服を着用することに関する各国の慣行であって一般に受け入れられているものを変更する
>ことを意図するものではない。
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>正規兵の制服の着用は慣行であるから、捕虜資格を得る為に正規兵は制服を着用するように
>という条文です。
グースさんにがっかりです、
「交戦者資格の拡大」についてはどの専門者にも書かれてるはずですが一体何を読んでるんでしょう。
制服を着用して居なかったベトコンも正規交戦者扱いですよ。
>この辺は議論とか学問以前の問題だと思いますよ。
正規兵の意味がハーグでも第一追加議定書でも同じと考えて居た方が言うと滑稽です。
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