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トラ猫さん

 投稿者:サン  投稿日:2009年 9月 8日(火)07時53分41秒
  以前にも言いましたが、解釈の違い(相手の解釈が間違ってる等)だけで終わると収拾がつかないだけですって。それなりの説得力のある裏付けがないと。トラ猫さんの説を裏付ける物(完全に一致じゃなくともなるほど、ここからトラ猫説がうまれてるのかと言う説得力のある物)をだせば、逆にグースさんがそれなりの物をださないと説得力がないと言うことになるんで、だから簡単だと言ったんですけど。  あとなんで法律違反かの解説に近代史家なんです??  

では質問です

 投稿者:グース  投稿日:2009年 9月 8日(火)06時13分10秒
  >「海外の近現代史家の内、安全区に逃走した中国兵の処刑について違法性が認められないと
> 解釈して居る者を挙げられますか?」
国際法の問題なので、まずは国際法の学説をあげるべきでしょうね。
ハーグ要件をみたさな(制服を着用していない兵士に)捕虜資格が認められるかどうかという点については、認められないということで学説は一致しています。
その後のジュネーブ追加議定書で、制服や標章の着用がない場合でも交戦者資格が認められるように
緩和されたことからも、あきらかでしょう。


またトラ猫説ですが
※(ハーグ4条件を満たしていなくても)
>交戦者資格が与えられた者は
>ハーグ第二章以下に定める行為類型に該当しない限りそれを失わない
こういう解説をしている国際法の文献はありません(笑
あるなら引用してもらえば話は早いと思いますよ。

そもそも条文上ハーグ4条件を満たしている場合に交戦者資格(捕虜資格)が与えられる
という構造になっていますので、ハーグ要件をみたしていない交戦資格者というのは
存在しえないわけです。



以下の文章は、交戦者資格(捕虜資格)が認められる戦闘員であっても、国際法に違反する行為があった場合には
捕虜資格が認められないというものであって、ハーグ要件を満たしていない場合でも、捕虜資格が認められる
というトラ猫説とはまったく別ものとなります。
--------------------------------
戦闘員は、たとえ殺人、器物損壊というような平時においては重大な犯罪に相当する行為を犯したとして
も、当該行為が国際人道法の許容する範囲内であれば、刑事責任を問われることはない。もっとも、戦闘員
が国際人道法に違反する行為(戦争犯罪) を行った場合、その行為について、この免責特権は失われる。
--------------------------------
ちなみにここでいう「戦闘員」というのは、正規の戦闘員、交戦資格者という意味になります。



>戦闘員 かつ 戦争犯罪 の場合に捕虜資格無し ですので
>戦争犯罪者ではないのに関わらず捕虜資格が失われる存在=スパイ、は戦闘員には含まれていない、となりますね。
正規軍人によるスパイ行為は”偽装していることが要件の一つ”になりますので、
正規の戦闘員ではなく、ハーグ要件を欠く不正規の戦闘員ということになります。
と説明すれば理解いただけるでしょうか?
不正規の戦闘員には交戦者資格は認められませんので、相手国に捕まった場合は処罰されることになります。



間諜の例については何度も説明していますが、
正規兵を対象として
1)情報収集は合法で有り戦争犯罪ではない
2)偽装していない情報収集者は捕虜待遇が得られる
3)偽装した情報収集者は捕虜待遇が得られない
ということで間違いありませんよね?

犯罪行為をしていない正規兵がなぜ罰せられるのか?
といえば、偽装行為によって交戦者資格が認められないからですよね?
交戦者資格が認められれば捕虜として扱われることになりますよね?


そこで質問なんですが
「正規軍人がスパイ行為を行った場合、交戦者資格は認められるのですか?」
という点について解答をお願いします。
 

グースさん2

 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月 8日(火)01時45分3秒
  >軍隊に所属する工兵隊と、雑夫(労働者)は違いますよ。
>民間労働者は軍隊を構成するものには含まれません。
>(よって交戦資格=捕虜資格は認められず、敵に捕らえられた場合は基本的に民間人として扱われる)

各軍の軍属(工兵隊他)は制服着用が義務づけられていましたか?
雑夫(労働者)が軍隊を構成するもの、と看做され捕虜とされた事例は以前のバンドン要塞で掲示済み。



>>あとラーベが武装解除して日本兵に引き渡した中国兵は「投降」してますよね、
>>あの中国兵達は軍服も武器も無かったので交戦者資格を失ったという事ですかね?
>この場合は、日本軍を欺く目的での意図的な偽装であり、ハーグ4条件を満たしておりませんので
>捕虜資格は認められません。
武装解除された状態で国民党軍正規兵として引き渡されてます、この状態に於いてなぜ「欺く」の
要素が介在するのでしょうか。




>>戦争犯罪者ではないのに関わらず捕虜資格が失われる存在=スパイ、は戦闘員には含まれていない、
>>となりますね。
>なりません(笑
>解説しますね
>情報収集は合法です。
>戦争犯罪ではありません。
>この点は文中で明確に説明されていますよね?
>ではなぜ処罰されるのかというと、交戦者資格がないものによる敵対行為だからです。
>正規兵(=戦闘員)が制服着用でハーグ要件を満たして情報収集行えば、敵に捕まっても捕虜待遇が得
>られるわけです。
>ところが正規兵(=戦闘員)が私服で偽装して情報収集を行った場合は、ハーグ4条件に定める制服着用
>などの要件を満たしていない為に犯罪行為をしていないにも関わらず、捕虜待遇を得られないわけです。

はい、グースさんの解説は
1)情報収集は合法で有り戦争犯罪ではない
2)偽装していない情報収集者は捕虜待遇が得られる
3)偽装した情報収集者は捕虜待遇が得られない
ですね。
反論すべきは「スパイ、は戦闘員には含まれていない」の部分でしたが、出来ておりません。



>トラ猫説だと、正規兵は私服で偽装しても、国際法違反か武力行使をしない限り交戦資格を失わない
>わけですよね?
>だとすると、正規兵が私服で偽装して合法行為である情報収集をおこなっても、処罰できないん
>じゃないですか?

はい、同じ回答です。↓
ループしてますね〜、間諜が捕虜としての保護を受けざる存在であるのはハーグに明記されてます。
 

グースさん1

 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月 8日(火)01時42分8秒
  自称多数派のグース樣、スルーされておりますが、
↓以下の質問には答えられない、という事ですね。
「海外の近現代史家の内、安全区に逃走した中国兵の処刑について違法性が認められないと
 解釈して居る者を挙げられますか?」



>>  交戦者資格が与えられた者は
>>  ハーグ第二章以下に定める行為類型に該当しない限りそれを失わない
>こういう解説をしている国際法の文献はありません。

私の記述は以下とほぼ同意ですが何か?
--------------------------------
戦闘員は、たとえ殺人、器物損壊というような平時においては重大な犯罪に相当する行為を犯したとして
も、当該行為が国際人道法の許容する範囲内であれば、刑事責任を問われることはない。もっとも、戦闘員
が国際人道法に違反する行為(戦争犯罪) を行った場合、その行為について、この免責特権は失われる。
--------------------------------



>ハーグ要件を満たしていない(例えば制服の着用をしていない)場合については
>捕虜資格が認められません。
>間諜がその例となります。

ループしてますね〜、間諜が捕虜としての保護を受けざる存在であるのはハーグに明記されてます。
何度も言いますが、私がグースさんに要求している事例は
「違反する行為(戦争犯罪) を行っていない者」  かつ 「間諜ではない者」
にして交戦者資格を失ったケースですよ。



>トラ猫説だと、この場合も捕虜資格が認められることになりますが、この点はどう説明するので
>しょうか?

はい、同じ回答です。↓
ループしてますね〜、間諜が捕虜としての保護を受けざる存在であるのはハーグに明記されてます。



>敵に捕らえられた場合に、ハーグ4条件を満たしていない場合(例えば私服での偽装など)は
>捕虜資格は認められないということです。

ですから、それに該当する戦時下の事例を出されたらどうでしょうか?
それともまた間諜でお茶を濁すのでしょうか。



>明確に説明されていますね
---------------------------
『戦時国際法論』立作太郎
上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備へざる
ことを得るものではない。正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらる
るのである。正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るので
ある。例へば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行ふに当り、制服の上に平人の服を着け又は全く交
戦者たるの特殊徽章を附したる服を着さざるときは、敵に依り交戦者たる特権を認められざることある
べきである。
---------------------------
そうですね、「犯罪者は交戦者たる特権を失う」と明確に説明されていますのでグースさんの説を
支持するような記述ではありません、かかる行為は明文規定の以下
---------------------------
第一章 害敵手段、攻圍及砲撃
第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
ロ 敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
---------------------------
違反行為に該当する故、免責事由がない限り「犯罪ヲ構成スル」となり交戦者たるの特権を失います。
もうこれは数年前からネタバレですので未だこれで頑張る方々も少なくなってまいりました。
 

戦闘員資格

 投稿者:グース  投稿日:2009年 9月 7日(月)23時10分52秒
  >戦闘員とは「軍隊を構成する非戦闘員を含め」でしたよね?
>という事は工兵(雑夫)等にも制服の着用の「慣行」があったことになりますよ。
>グースさんは文脈を無視して都合良い部分を継ぎはぎされますので、あちこちに矛盾が出て来きますね。

軍隊に所属する工兵隊と、雑夫(労働者)は違いますよ。
民間労働者は軍隊を構成するものには含まれません。
(よって交戦資格=捕虜資格は認められず、敵に捕らえられた場合は基本的に民間人として扱われる)


>日本の戦争末期、南洋に居た多くの兵に補給などありませんから制服や武器を紛失・破損しても再支給されません。
>グースさんはこれら日本兵も捕虜資格を失って居たと主張されますか?
ケースバイケースになりますが、
意図的な偽装行為(敵を欺く目的)でない場合は、捕虜資格を失わないと考えられます。


>あとラーベが武装解除して日本兵に引き渡した中国兵は「投降」してますよね、
>あの中国兵達は軍服も武器も無かったので交戦者資格を失ったという事ですかね?
この場合は、日本軍を欺く目的での意図的な偽装であり、ハーグ4条件を満たしておりませんので
捕虜資格は認められません。



>苅込照彰氏の文中定義に従うならば
>戦闘員 かつ 戦争犯罪 の場合に捕虜資格無し ですので
>戦争犯罪者ではないのに関わらず捕虜資格が失われる存在=スパイ、は戦闘員には含まれていない、となりますね。
なりません(笑



解説しますね
-----------------------------------------------
国際人道法上の捕虜  苅込照彰
スパイは、ハーグ陸戦規則第29条に「交戦者ノ作戦地帯内」で敵に通報する意図のもとに行動して情報を収集する者と規定されるとおり、国際人道法上禁止された存在ではない。敵情および地形探知のための必要な手段であって、古くから正当な国家の行為の一つとして認められてきたものである。ただし、敵国に捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受けることができず、その国の軍事刑法と普通刑法で厳しく処罰されることとなる。(中略)
戦闘員は、たとえ殺人、器物損壊というような平時においては重大な犯罪に相当する行為を犯したとして
も、当該行為が国際人道法の許容する範囲内であれば、刑事責任を問われることはない。もっとも、戦闘員が国際人道法に違反する行為(戦争犯罪) を行った場合、その行為について、この免責特権は失われる。
-----------------------------------------------
情報収集は合法です。
戦争犯罪ではありません。
この点は文中で明確に説明されていますよね?
ではなぜ処罰されるのかというと、交戦者資格がないものによる敵対行為だからです。

正規兵(=戦闘員)が制服着用でハーグ要件を満たして情報収集行えば、敵に捕まっても捕虜待遇が得られるわけです。
ところが正規兵(=戦闘員)が私服で偽装して情報収集を行った場合は、ハーグ4条件に定める制服着用などの
要件を満たしていない為に、犯罪行為をしていないにも関わらず、捕虜待遇を得られないわけです。


トラ猫説だと、正規兵は私服で偽装しても、国際法違反か武力行使をしない限り交戦資格を失わないわけですよね?
だとすると、正規兵が私服で偽装して合法行為である情報収集をおこなっても、処罰できないんじゃないですか?
 

トラ猫さんへ

 投稿者:グース  投稿日:2009年 9月 7日(月)22時35分1秒
  トラ猫さんはですね、国際法の基本的な部分を間違って理解しているんですよ。
ですからトラ猫説みたいな解釈は、国際法の文献にはまったく出てこないわけですね。

>(トラ説)
>  交戦者資格が与えられた者は
>  ハーグ第二章以下に定める行為類型に該当しない限りそれを失わない
こういう解説をしている国際法の文献はありません。
また条文もそのようには書かれていません。

そもそも交戦者資格(=捕虜資格)というのは、免許のように与えられるものではないんですよ。
あくまでも、敵国に捕らえられた場合に判定されるものになります。
捕虜資格の判定の基準がハーグ4条件になりますので、敵に捕らえられた段階で
ハーグ要件を満たしていない(例えば制服の着用をしていない)場合については
捕虜資格が認められません。
間諜がその例となります。

国際法学会編の国際法辞典から交戦資格について抜粋
-----------------------------
すなわち、交戦資格を有するものは敵に捕らえられたとき捕虜の待遇を享有する。
もっとも、軍隊構成員であっても私人に変装してスパイ活動を行う者は捕虜待遇をうけない。
-----------------------------
これはですね、正規兵というのは基本的に交戦者資格があるんだけれども、私人に変装した
場合には捕虜資格がなくなるという例なんですよ。
トラ猫説だと、この場合も捕虜資格が認められることになりますが、この点はどう説明するのでしょうか?



-----------------------------------------------
国際人道法 藤田久一
一、捕虜資格
捕虜資格について、ハーグ規則では、正規の軍および既述の四条件をみたした
民兵と義勇兵団、群民兵(以上戦闘員)および兵力中の非戦闘員で敵に捕らえたる者(三条)とされていた。
-----------------------------------------------
これも同様です。
正規兵は4条件を満たしているという前提で、交戦者資格(=捕虜資格)が認められるということにすぎません。
敵に捕らえられた場合に、ハーグ4条件を満たしていない場合(例えば私服での偽装など)は
捕虜資格は認められないということです。


---------------------
『戦時国際法論』P62 立作太郎
 上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備えざることを得るものではない。正規の兵力たるときは、これらの条件は、当然之を具備するものと思惟せられるのである。正規の兵力に属する者が、これらの条件を欠くときは交戦者たるの特権を失うに到るのである
----------------------------
明確に説明されていますね。
 

スマイスさん2

 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月 7日(月)21時40分22秒
編集済
  >沈設の説明はもう十分です(爆笑)

「沈設」って辞書で引いたら有るんですね、一つ言葉を覚えました。



>世界中の国際法専門の学者は
>戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合に捕虜待遇を享有し
>うるか否か、の間題があった。西欧諸国は、そのような場合には
>捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則
>が常識ですから、

常識を語る以前にスマイスさんはハーグと現行国際法の違いを理解されてますか?
文民から区別し得ない不正規兵にも一定の条件下に捕虜資格を認めたのが現行国際法、
スマイスさんの既述ですとハーグ以前です。
大体国際法が西欧諸国でのみ施行されたのは江戸時代の話。



>>「敵を利する民用施設の破壊」は戦術的な重要性が十分に認められるケースでは合法ですが、
>>そうでない場合は違法です。違法な場合に於いてもハーグ4条件は満たしており交戦者資格有りですが、
>>(交戦者の特権が一部制限)されています(トラ猫さん)

>まったく意味不明です。

誤摩化さずに私の文をスマイスさんの言葉で書いてみて下さいね。



>敵に捕まらなければ、一般文民を盾に何をしても許されるという主張ですね。

曲解病が再発されたようです。



>その中からでもいいですから引用されて

質問に質問で返さないように、
スマイスさんは逃げてばかりなので再度質問しますね。
Charles.Maier(ヨーロッパ近現代史)
Joshua.A.Fogel(東アジア史)
Mark.S.Eykholt(中国近現代史)
(以下略)
上記はスマイスさんと異なる見解をされている方々ですが、海外の近現代史家の内、安全区に逃走した中国兵の処刑について違法性が認められないと解釈して居る者を挙げられますか?



ところでスマイスさん
未だスマイスさんからは戦史からの引用が一点もありません、もしかして戦史については全く無知なんですか?
 

グースさん2

 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月 7日(月)21時31分42秒
  -------------------------------------
第四十三条 軍隊
1 紛争当事者の軍隊は、部下の行動について当該紛争当事者に対して責任を負う司令部の下にある組織
され及び武装したすべての兵力、集団及び部隊から成る(当該紛争当事者を代表する政府又は当局が敵対
する紛争当事者によって承認されているか否かを問わない。)。このような軍隊は、内部規律に関する制
度、特に武力紛争の際に適用される国際法の諸規則を遵守させる内部規律に関する制度に従う。
2 紛争当事者の軍隊の構成員(第三条約第三十三条に規定する衛生要員及び宗教要員を除く。)は、戦
闘員であり、すなわち、敵対行為に直接参加する権利を有する。
-----------------------------------
>要するに、軍隊構成員は輸送とか通信とか、ハーグ条約3条で規定された軍隊を構成する非>戦闘員を
含めて、一括して「戦闘員」として扱われているわけです。

「実質的に戦闘を行う者」でなくとも(広義に)軍の構成員とされる者は一部の例外を除き攻撃対象とし
て良い、これは合意事項しょうね。
戦闘員という概念は「実質的に戦闘を行う者」をも包含しますよ、何を意味するのかは文脈によります。
グースさんの挙げた引用だけで定義完結しうるなら、ここには武器を持った一市民は含まれていませんの
で是等は戦闘員ではないことになりませんか?



>その上で、
---------------------------
>7 この条の規定は、紛争当事者の武装し、かつ、制服を着用した正規の部隊に配属された
>戦闘員について、その者が制服を着用することに関する各国の慣行であって一般に受け入れられ
>ているものを変更することを意図するものではない。
--------------------------
>戦闘員である軍隊構成員でも、文民との区別がされていない場合には捕虜待遇を与えられない
>という意味になりますね。

戦闘員とは「軍隊を構成する非戦闘員を含め」でしたよね?
という事は工兵(雑夫)等にも制服の着用の「慣行」があったことになりますよ。
グースさんは文脈を無視して都合良い部分を継ぎはぎされますので、あちこちに矛盾が出て来きますね。




>おそらく議論されたこともないと思いますし、

正規兵が
・軍服を脱いだら、
・武器を持たなかったら、
・指揮官が居なかったら
それだけで交戦者資格を「失うか」の議論などはされた事ないでしょうね。

日本の戦争末期、南洋に居た多くの兵に補給などありませんから制服や武器を紛失・破損しても再支給されません。
グースさんはこれら日本兵も捕虜資格を失って居たと主張されますか?
あとラーベが武装解除して日本兵に引き渡した中国兵は「投降」してますよね、
あの中国兵達は軍服も武器も無かったので交戦者資格を失ったという事ですかね?



-----------------------------------------------
国際人道法上の捕虜  苅込照彰
スパイは、ハーグ陸戦規則第29条に「交戦者ノ作戦地帯内」で敵に通報する意図のもとに行動して情報を収集する者と規定されるとおり、国際人道法上禁止された存在ではない。敵情および地形探知のための必要な手段であって、古くから正当な国家の行為の一つとして認められてきたものである。ただし、敵国に捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受けることができず、その国の軍事刑法と普通刑法で厳しく処罰されることとなる。(中略)
戦闘員は、たとえ殺人、器物損壊というような平時においては重大な犯罪に相当する行為を犯したとして
も、当該行為が国際人道法の許容する範囲内であれば、刑事責任を問われることはない。もっとも、戦闘員が国際人道法に違反する行為(戦争犯罪) を行った場合、その行為について、この免責特権は失われる。
-----------------------------------------------
苅込照彰氏の文中定義に従うならば
戦闘員 かつ 戦争犯罪 の場合に捕虜資格無し ですので
戦争犯罪者ではないのに関わらず捕虜資格が失われる存在=スパイ、は戦闘員には含まれていない、となりますね。

引用文からまとめますと交戦者の内、捕虜待遇を受ける権利の無い者とは以下の通り
1)国際人道法に違反する行為(戦争犯罪) を行った者
2)敵に通報する意図のもとに行動して情報を収集した者
 

サンさん

 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月 7日(月)21時18分38秒
編集済
  >簡単なお話で、トラ猫さんがグースさんの解釈がまちがってるとか、

簡単なお話ですね
AはBが書籍を正しく理解していないと主張
BはAが書籍を正しく理解していないと主張
であるならお互いにいくら引用を示しても意味がありませんよね?

例えば以下の引用ですと私なら正規兵に捕虜資格有り、となりますがグースさんは違うのでしょう。
-----------------------------------------------
国際人道法 藤田久一
一、捕虜資格
捕虜資格について、ハーグ規則では、正規の軍および既述の四条件をみたした民兵と義勇兵団、群民兵(以上戦闘員)および兵力中の非戦闘員で敵に捕らえたる者(三条)とされていた。
-----------------------------------------------

私は戦時下の事例に照らし合わせて矛盾のないのが正しい解釈と考えますが貴方はどう思われますか?



グースさんは自説の裏付けとなる例を未だ提示出来てないのでグースの応援者として貴方が代わりに
↓これを挙げて下さい。

一旦交戦者資格を与えられた者がハーグ陸戦法規第二章以下に定める行為類型に該当せずに捕虜資格を失った事例
 

グースさん1

 投稿者:トラ猫  投稿日:2009年 9月 7日(月)21時17分30秒
  >すでにいろいろと文献もあげていると思いますが、

いえいえこれは回答してもらってないですよ、国際法学者の文献ではなく史学者です。
自称多数派のグースさんに再度お尋ねしますね。

「海外の近現代史家の内、安全区に逃走した中国兵の処刑について違法性が認められないと
 解釈して居る者を挙げられますか?」



>問題とされているのは、文民との区別であって、武力行使云々はそもそも関係ないんですよ。

そろそろ理解して頂きたいのですが、
(トラ説)
  交戦者資格が与えられた者は
  ハーグ第二章以下に定める行為類型に該当しない限りそれを失わない
(グース説)
  交戦者資格が与えられた者は
  ハーグ4条件を満たして居ない状態で捕らえられた場合それを失う。

ですよね?
毎回、交戦者資格がどのような者に付与されるのか の部分に戻っています。
交戦者資格が付与される者の条件については双方同じでしょう。
交戦者資格がどのように「失われてしまう」のかがグースさんと私の違いですよ。



>トラ猫さんのいうような、「武力行使の有無が交戦者資格に影響する」という説

それは私の説と似て非なるものですが、偽装+武力行使、で交戦者資格を失った例は既出ですね。



>>撤退は軍事行動ですが、敵対行為ではありませんよね。
>軍事行動=敵対行為ですよ。
>すでに説明したように、国際法上は「害敵手段」に分類されます。
>この点も国際法辞典から引用してあると思いますが、戦争の目的を達成する為の行動は
>害敵手段として、相手国にとっては敵対行為となります。

グース説による敵対行為
1)輸送
2)撤退
は了解しましたがグースさんの言われる相手国にとっては敵対行為が今ひとつ把握できません、
以下はそれに該当しますか?
a)呼吸する
b)食事する
c)歩く
d)寝る
e)体を洗う
 

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