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>「海外の近現代史家の内、安全区に逃走した中国兵の処刑について違法性が認められないと
> 解釈して居る者を挙げられますか?」
国際法の問題なので、まずは国際法の学説をあげるべきでしょうね。
ハーグ要件をみたさな(制服を着用していない兵士に)捕虜資格が認められるかどうかという点については、認められないということで学説は一致しています。
その後のジュネーブ追加議定書で、制服や標章の着用がない場合でも交戦者資格が認められるように
緩和されたことからも、あきらかでしょう。
またトラ猫説ですが
※(ハーグ4条件を満たしていなくても)
>交戦者資格が与えられた者は
>ハーグ第二章以下に定める行為類型に該当しない限りそれを失わない
こういう解説をしている国際法の文献はありません(笑
あるなら引用してもらえば話は早いと思いますよ。
そもそも条文上ハーグ4条件を満たしている場合に交戦者資格(捕虜資格)が与えられる
という構造になっていますので、ハーグ要件をみたしていない交戦資格者というのは
存在しえないわけです。
以下の文章は、交戦者資格(捕虜資格)が認められる戦闘員であっても、国際法に違反する行為があった場合には
捕虜資格が認められないというものであって、ハーグ要件を満たしていない場合でも、捕虜資格が認められる
というトラ猫説とはまったく別ものとなります。
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戦闘員は、たとえ殺人、器物損壊というような平時においては重大な犯罪に相当する行為を犯したとして
も、当該行為が国際人道法の許容する範囲内であれば、刑事責任を問われることはない。もっとも、戦闘員
が国際人道法に違反する行為(戦争犯罪) を行った場合、その行為について、この免責特権は失われる。
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ちなみにここでいう「戦闘員」というのは、正規の戦闘員、交戦資格者という意味になります。
>戦闘員 かつ 戦争犯罪 の場合に捕虜資格無し ですので
>戦争犯罪者ではないのに関わらず捕虜資格が失われる存在=スパイ、は戦闘員には含まれていない、となりますね。
正規軍人によるスパイ行為は”偽装していることが要件の一つ”になりますので、
正規の戦闘員ではなく、ハーグ要件を欠く不正規の戦闘員ということになります。
と説明すれば理解いただけるでしょうか?
不正規の戦闘員には交戦者資格は認められませんので、相手国に捕まった場合は処罰されることになります。
間諜の例については何度も説明していますが、
正規兵を対象として
1)情報収集は合法で有り戦争犯罪ではない
2)偽装していない情報収集者は捕虜待遇が得られる
3)偽装した情報収集者は捕虜待遇が得られない
ということで間違いありませんよね?
犯罪行為をしていない正規兵がなぜ罰せられるのか?
といえば、偽装行為によって交戦者資格が認められないからですよね?
交戦者資格が認められれば捕虜として扱われることになりますよね?
そこで質問なんですが
「正規軍人がスパイ行為を行った場合、交戦者資格は認められるのですか?」
という点について解答をお願いします。
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